(雇用保険)就業促進手当とは?
雇用保険の失業等給付には、早期再就職を促進することを目的とした「就業促進手当」があります。
今回はその「就業促進手当」である「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」について説明していきます。
◇再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
<支給額>
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上・・・所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上・・・所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
<支給要件>
1.就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
2.1年を超えて勤務することが確実であると認められること
3.待期満了後の就職であること
4.離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
5.離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
6.就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
7.受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
8.原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること
◇就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。
<支給額>
(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金額の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数(※)
※通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数
上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%(※)
※再就職手当の給付率が70%の場合は30%
<支給要件>
1.再就職手当の支給を受けていること
2.再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること
3.所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
◇就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
<支給額>
就業日×30%×基本手当日額
◇常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。
<支給額>
90(支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(下限は45))×40%×基本手当日額