【令和5年度】任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)
全国健康保険協会のホームページにて、令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限に関して、告知されています。
◇令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円、令和4年度から変更はございません。
◇どうやって決定されるの?
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
令和4年9月30日時点における、全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額が299,755円となり、この額は標準報酬月額の第22級:30万円に該当するため、上記の上限となりました。
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