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税金どうでしょう?アプリとイラスト解説「贈与税(暦年)」

「贈与税」は、資産税の1種で、「相続税の補完税」とされております。いわゆる「1税法2税目」という税制ですね。生前に受け、対価性もないことなどから、担税力が極めて高いと認識されているため、同じ課税標準額で比較した場合、最も適用税率の高い税制となっております。

また、税務調査での「みなし贈与」課税のように、寝耳に水のような贈与税の修正申告の事例もあり得るコワ~い税制のひとつでもあります。大物政治家や有名人なども、定期金のみなし贈与などで、指摘を受けているニュースを見かけますよね? 預貯金口座は、税務当局が本人の許諾無く自由に閲覧しますので、社会的地位のある人だけでなく、全ての国民について、預貯金口座内の受贈財産の動きをマークされていると言っても過言ではないでしょう。土地・家屋などの不動産の受贈は、登記情報で完全に把握されています。手土産やお菓子を手渡したような、よほど微細な事例でない限りは、税務当局が常に見張っていると考えてよいかと思います。

また、「1円売買なら、贈与税課税ではないだろう」などと安直に考えて、売買契約を1円で締結し、税務署から後日指摘を受けて、売買取引が否認され、「低額譲受」として、「みなし贈与」課税として時価課税される場合もありますので、こちらも要注意ですよ。「適正時価」を把握してから、実際の売買・贈与することが大事です。

また、贈与税の財産価額の計算は、相続税と同じで、相続税財産評価基本通達や適正な時価を基礎にして算定します。これらの評価は、他税法と比較しても、かなり難解な部分もありますので、贈与や相続については、税理士に早めに事前の相談することをお勧めしております。贈与してしまった後や、認知症になった後、お亡くなりになった後では、適用できない節税案などもあるためです。

とは言え、 みなさん自身でも、 贈与税を各自で適時にチェックしたい需要もあるかと思います。

例えば、暦年110万円基礎控除や贈与税の試算結果を考慮に入れてから、家族や友人と口裏を合わせて(=贈与の約束をして)、1年間の受贈の計画を練って、実際に贈与を受けたいというニーズは、ほんとうに多いです。

よって、受贈者のみなさん自身でも、 贈与税を各自で適時にチェックすることも大切です。

よって、セルフチェック、ダブルチェック・検算用として、「贈与税の概算アプリ 」を、税理士5.0+技術者の「あすも/道明誉裕税理士事務所」がゼロから創りました!

税理士との相談前にあらかじめどんな感じになりそうかだけでも知っておきたい場合などに御利用ください。一般の方の私的利用はもちろん大歓迎です。

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*繰り返しになりますが、自己責任の上、免責事項に承諾・同意頂いたものとみなして御利用頂いております。

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