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海外子会社の連結決算にご注意ください!!

在外子会社を連結決算に取り込むときは、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に従う必要があります。

実務対応報告第18号では、連結財務諸表を作成する際の海外子会社の決算は、基本的に、日本基準、国際会計基準、米国会計基準のいずれかに準拠することを求めています(ただし、一部修正を行う必要あり)。

2019年の改正では、国際会計基準及び米国会計基準における新しいリース会計基準の取扱いが検討されました。

その結果、新しいリース会計基準について、修正項目の追加を行わない(すなわち、新しいリース会計基準の内容をそのまま取り込む必要がある)ということになっています。

新しいリース会計基準では、原則として、すべてのリース取引をオンバランス(貸借対照表に計上する)ことが要求されており、実務上大きな影響があると考えられます。
 
なお、この改正は実務対応報告は、2020年3月期の第1四半期(連結)決算から適用があるということになりました。
ただ、そう簡単には準備ができないと思われますので、実務上どのような取扱いとなるのか気になるところです。

何はともあれ、連結決算ご担当の方は、十分ご注意くださいね!

関西出身の会計事務所ベテランスタッフ「とり君」が教える、税務のハナシ。 国際税務から海外進出・連結納税・連結決算・IFRS 対応・公益法人支援まで幅広くわかりやすく解説します。