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ニュースからの学び|ステマ規制は現実的なのか

ステマ自体は良くないと思ってますが、CtoC(PtoP)の時代に規制は現実的なのかどうかが問題ですね。


ステルスマーケティングの定義

ステマとは、事業者が自らまたは第三者に依頼するなどして、消費者に商品やサービスの宣伝と気づかれないように宣伝する行為を指す。

Yahoo!ニュース

ステルスマーケティングの何がいけないのか

消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

一方で、広告・宣伝であることが分からないと、企業ではない第三者の感想であると誤って認識してしまい、その表示の内容をそのまま受けとってしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなるかもしれません。

消費者庁

ということで令和5年10月1日から景品表示法でステマを規制するそうです。
まあ言いたいことはわかります。

規制対象

景品表示法で規制されるのは、広告であって、一般消費者が広告であることを分からないものです。
※広告には、企業がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示するものも含まれます。
※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。
個人の感想等の広告でないものや、テレビCM等の広告であることが分かるものは対象外です。

消費者庁

SNS、レビューが対象なのが厳しいと思うポイントです。

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

消費者庁

ただ、SNS、レビューを発信した側は許されます。

広告とわかれば良い

広告とかPRとかプロモーションとかスポンサーとか、書いてあればOKなのかというとやはり微妙なようで、字が小さいなど、わかりづらかったらアウトです。
その線引きが以下です。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

消費者庁

これだけでは、何も言っていないのと同じです。
一応具体例があります。

  • 事業者の表示であることが記載されていないものについて

  • 事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されているものについて

上記2点が想定されています。

結局どこからステマなの

完全に悪意のあるものは置いといて、悪意のないものの基準が曖昧です。

SNSやレビュー界隈で、最近は露骨に「ステマやな」感のあるものは無くなってきています。
なんとなく「PRなんだろうな」とわかるようなものばかりなのか、騙されているだけなのかわかりませんが、かなり浄化された印象を受けます。

まあバレた時の方が怖いからですね。

ただ、単純に報酬とかなしに、良かったものを良かったと言った場合にどこからステマなのかが曖昧です。
一応「個人の感想等の広告でないものは対象外」となっていますが、どのように判断するのかが疑問です。

さらに、自分のアカウントを伸ばすために「ChatGPTの上手な使い方5選」とか「足立区で美味しいお店5選」とかで再生継続時間や保存率を高める手法もありますが、感想でもなければ広告でもありません。

発信する側は規制対象ではないにしても、ステマ扱いされれば迷惑をかけてしまいます。
※ちなみに私はOpenAI社とも足立区とも一切関係ありません。
↑毎回こんな表示をしないといけないのでしょうか。

まとめ

色々と不明な点がありますが、最後にこのような文言があります。

デジタル領域における表示は、技術の進歩等の変化が速く、現時点では想定しきれな い新たな手法が将来的には生じることが考えられるため、取引の実態や社会経済情勢 の変化に合わせて、事業者等における予見可能性を確保できるよう、運用基準の明確化 を図っていくこととする。

消費者庁

これだけだと、前向きに捉えるか後ろ向きに捉えるかざっくりわかれそうな文言ですが、政治に対して不信感のある今だと「逃げ」の文言が多いことが予想されます。
タイミングが悪いですね。

ちなみに最近「ニュースからの学び」ばっかり書いてるのは、日経に載りたいからです。

自分が一番ステマしてました。

#ニュースからの学び


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