再婚は果たして可能?本国で成立していない国際離婚
こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
ブラジル人と日本で協議して離婚したペルー人女性。の度、ペルー人男性と再婚したいと思っているのですが、できるのでしょうか?
というお問い合わせにお答えします。
日本では、協議離婚が認められており、届出を行えば離婚が成立します。しかし、ペルーでは、裁判離婚しか認められていません。
そして、ペルーでは重婚が認められていないため、前のブラジル人とも離婚が成立していなければ、ペルー人男性との再婚が無効になってしまいます。
果たして、ペルー人女性の離婚は有効なのでしょうか?
外国人の離婚に関しての法律問題は
1 同じ本国法があれば、本国法
2 同じ本国法がなければ、同じ常居地法(住んでいるところ)
3 どちらもなければ、一番密接に関連しているところの法律
の順番に適用されます。
ブラジル人男性とは、日本で暮らしていたため、日本の法律が適用されることとなります。日本で協議が整い、離婚届がされていれば、離婚は有効に成立します。
ペルー人男性との再婚も可能です。
ただし、ペルーからは独身証明書がもらえないため、別の書類を提出することになります。
国際結婚、国際離婚とその後の在留資格(ビザ)についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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