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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益取扱いは法律で禁止されています。
技能実習であっても同様です。

技能実習生が妊娠したからといって、一方的に技能実習を終了することはできないのです。
また、事前に送出機関が技能実習生に、妊娠した場合に帰国するということを約束させることも許されません。
では、技能実習生が妊娠した場合はどうしたらよいのでしょうか。
まず、監理団体・実習実施者が技能実習生と話し合い、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応をすることになります。

さらには異国の土地で妊娠が分かり、不安になっている技能実習生に対して配慮してあげることも必要になってきます。
配慮が必要となってくることは

・坑内業務、重量を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所等に就かせることはできません。
・技能実習生から請求があれば、時間外労働や休日労働、深夜労働をさせることはできません。
・技能実習生が妊産婦のための保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。
・技能実習生が医師等から通勤緩和、休憩の取得、作業制限、勤務時間の短縮、休業等の指導があった場合には、これらの措置を講じる必要があります。

また、これらの対応をすることで、技能実習計画で定めた作業内容などを変更する必要が出てくる場合もあります。
その場合は、外国人技能実習機構への相談になります。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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