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こんにちは。
外国人のビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

雇うか雇えないかについては、在留資格によって異なります。

〇身分系の在留資格

永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、という身分系の在留資格をお持ちの方は、仕事に制限がありません。
そのまま雇っていただくことができます。

〇「特定技能」「高度専門職1号」

会社が指定されています。
そのため、同じ仕事内容であり、同じ在留資格であっても「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
これらの方は、「指定書」がありますので、ここに自社の名前を記載してもらってようやく雇うことができます。

〇「特定活動」

内容が「指定書」で決められています。
指定書を確認した上での判断になります。

〇「技術・人文知識・国際業務」

前の会社と同種の仕事内容であれば、雇える可能性があります。
ただし、「技術・人文知識・国際業務」の条件を満たしているのかについては、本人の学歴や職歴、会社の規模等によって入管が審査します。
過去に同様のケースで雇えたという事例はあっても、それがそのまま当てはまるわけではありません。
それが入管業務の怖いところであり、入管に聞いても審査に乗せなければ判断できないという点で、「まずは申請してください」という回答になるようです。

微妙だなと思った場合は、「就労資格証明書交付申請」をすることになります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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