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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

60時間を超える時間外労働の割増率が50%、が話題になり、就業規則改定が必要かどうか問い合わせが相次いでいます。
が、その前に、36協定が正しく結ばれていないことも散見し

残業を行うためには、いわゆる36協定が必要です。

残業の上限は、月45時間・年360時間であり、これを元に36協定が提出されているところがほとんど
さらに、違反した場合、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が定められています

臨時的な特別な事情があれば、特別にこれを超える残業が可能ですが、特別条項付きの36協定の届出が必要です。
そして、原則である月45時間を超えることができるにはさらなる条件があります

・月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内

60時間を超えることがありましたら、就業規則もですが、36協定の見直し&届出も大切です

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