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永住権と他の在留資格と、入管への申請の一番の違いは
永住権は過去が問われること

「永住者」が他の在留資格と大きく異なるのは

1 在留期間が無期限

(在留期間の更新手続きの必要がなくなる)

2 仕事の制限がない

(転勤もパート・アルバイトも、仕事をしないことも自由です)

「永住者」はオールマイティの在留資格です。


「永住者」の在留資格が取れたら、やりたいこともあるでしょう。
仕事を辞めて会社をつくりたい!
会社つくらずに起業したい!
自由に働きたい!

などなど


オールマイティの在留資格であるが故に、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査がされます。定期的に「更新」という名の元のチェックができなくなりますからね。

どこで、何をしていても構いませんし、入管も把握できません(犯罪などはダメです)

そこで、「永住者」の在留資格を取るためには、今までの日本での在留状況が問われるのです。

今まで、どれだけ日本で誠実に暮らしてきたか(主に、社会保険と税金関係ですが)
今までまじめに生きてきたのであれば、これからも大丈夫であろう、と思ってもらわなければダメなのです。

過去が調べられますので、何か良くないことが発覚して不許可になると、今お持ちの在留資格の更新も、危なくなるというリスクもあります。

他の在留資格は、行う活動が決まっていますので、これから何をするかが大切ですが、永住権は、今までどうしてきたかがより重要です。


永住権の申請はしっかりと準備して臨みましょう。
不安がある方、お気軽にご相談くださいね。

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