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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。

またまた厚労省から発表されました。

技能実習法に基づく行政処分

助成金の各種案内
補助金の各種案内
そして、入管・会務省からの各種案内

なぜ、週末に出されるのでしょうね?

とにもかくにも、技能実習法に基づく行政処分が厚労省から発表されています。

今回処分されたのは

<監理団体の許可の取消し>

1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体

ファッションぐんま協同組合(代表理事 武川 光雄)

2  処分内容

  外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第5号の規定に基づき、令和3年6月25日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消しの内容>

3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1) 青木 隆
 (2) 明里 佳子
 (3) 有限会社エム・ディー(代表取締役 東 良太郎)
 (4) 株式会社OMG(代表取締役 内村 元彦)
 (5) 株式会社柏木(代表取締役 木村 武志)
 (6) 株式会社加藤工業所(代表取締役 加藤 栄)
 (7) 株式会社Kisumi(代表取締役 魚﨑 純)
 (8) 株式会社銀嶺食品(代表取締役 岡﨑 慎二)
 (9) 株式会社コウエイ(代表取締役 川村 光一)
 (10) 株式会社コクサク(代表取締役 早坂 有生)
 (11) 佐々木食品株式会社(代表取締役 佐々木 英二)
(12) 有限会社田中洋装(代表取締役 田中 智樹)
 (13) 株式会社トーカン工業(代表取締役 宮口 隆夫)
(14)  有限会社ナガタ製作所(代表取締役 永田 鉄夫)
(15) 有限会社二松建設(代表取締役 松谷 忠雄)
 (16) 原口 純子
 (17) 有限会社リプロ(代表取締役 榎田 誠、代表取締役 原田 善仁)
 (18) 株式会社矢口工業(代表取締役 矢口 敏雄)
 (19) 有限会社屋根工事ウラタ(代表取締役 浦田 達男、代表取締役 浦田 達徳)
 (20) 株式会社吉川金属商事(代表取締役 吉川 昌孝、代表取締役 吉川 忠宏)

監理団体の許可の取消しの理由は、

入管から技能実習い関する不正行為に対する通知を受けたこと

何をしたのでしょうね

技能実習計画の認定の取消しの内容は

労働基準法違反により罰金の刑
労働安全衛生法違反により罰金の刑
人権を著しく侵害する行為を行った
認定計画に従って賃金を支払っていなかったこ
虚偽の帳簿書類を提示した
虚偽の答弁をした
出入国又は労働に関する法令に関し
不正又は著しく不当な行為をした
出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑
認定計画に従って賃金を支払っていなかった
認定計画に従って技能実習を行わせていなかった

相変わらずです。

今回の処分は技能実習についてですが、特定技能、他の在留資格にも関係してくるところですのでお気を付けくださいませ。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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