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加重労働解消キャンペーン どんな違反があるのか3

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

厚労省が、令和2年11月に行った「過重労働解消キャンペーン」の結果を公表しています。どんな違反で指導されているのでしょうか?

事例も公表されていますので本日は、ある派遣業の事例のご紹介いたします。

・若者の「使い捨て」が疑われる中小企業の事業場

・特別条項に定められた特別延長時間まで労働時間を延長できる手続きが適正に行われていない状態で、36協定で定めた上限時間を超える違法な時間外・休日労働があった

・1年以内に5日間以上の年次有給休暇を取得させていなかった。

・心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施していなかった。

法定年次有給休暇が10日以上ある従業員に対しては、1年以内に5日は有給休暇を取らせなければいけません。自ら取らない場合、事業主が時季を指定してまで取らせないといけないのです。

時季を指定する場合は、就業規則にその旨の規定が必要です。さらに、就業規則を変更したら、労働基準監督署へ届けましょう。


就業規則がまだない、という事業主さんお気軽にご相談ください。

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