監理組合の総会もオンラインOKに
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
2021年5月14日から、オンライン(バーチャル)のみでの組合の総会・理事会が可能になりました。
対象;
中小企業等協同組合法、
中小企業団体の組織に関する法律、
商店街振興組合法
及び技術研究組合法に規定される
組合、連合会及び中央会
従前:
総会・理事会ともに、
議事録に開催場所を記載する必要があったため、
オンラインのみの総会や理事会を開催することができませんでした。
2021年5月14日から
関係省令の改正により、
・バーチャルオンリー型(すべてオンライン)
・ハイブリッド型(オンラインと開催場所での対面開催組み合わせ)
が可能となりました。
改正された関係省令
・中小企業等協同組合法施行規則
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則
・商店街振興組合法施行規則
・技術研究組合法施行規則
指針の概要
省令改正に伴い、経済産業省が実務指針を作成しています。
・オンライン化の前提となる環境の整備
・本人確認の方法
・組合員からの質問・緊急議案・動議の取り扱いなど
・オンラインでの組合総会・理事会を開催するための注意事項など
具体的対応策が示されています。
事業協同組合として行っている技能実習の管理団体は対象になります。
経済産業省の実務指針はこちら(経産省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210514003-a.pdf
リアル、バーチャル、ハイブリッド型バーチャル、バーチャルオンリーなど、なぜ経産省の用語はカタカナが多いのでしょうね。
組合の総会・理事会をオンライン化する場合は、定款の変更が必要となってきます。
定款変更・オンライン化についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
https://office-you.wixsite.com/officeyou/contact
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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