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最新水際対策~変異株 B.1.617 水際対策の国がさらに増えています

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

ニュースなどで話題になっていますので、ご存じかとは思いますが、情報が錯綜しておりましたので現在の水際対策についてまとめてみました。

○検疫所長指定の場所での待機1

入国後3日目に検査し、陰性であれば自宅等へ
(入国後14日間は、自宅等で待機)

令和3年5月 21 日午前0時から
アイルランド、オランダ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ポーランド、ヨルダン

○検疫所長指定の場所での待機2

入国後3日目と6日目に検査し、陰性であれば自宅等へ
(入国後14日間は、自宅等で待機)
令和3年5月 21 日午前0時から
スリランカ

○特別の事情がない限り、入国拒否

令和3年5月 20 日午前0時
インド、パキスタン、ネパール、モルディブ、バングラデシュ

特段の事情

・14日以内にバングラデシュ・モルディブに滞在歴がある方
 令和3年5月19日までに出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格がある方
(これらの在留資格がない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子も含まれます。)


・14日以内にスリランカに滞在歴がある方
令和3年5月20日までに出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格がある方
(これらの在留資格がない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子も含まれます。)


・新規入国者
a. 日本人・永住者の配偶者又は子
b.定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
c.「教育」又は「教授」の在留資格を取得する方で、欠員が発生して入国できないと授業などが成り立たないなどの事情を解消するために入国の必要がある方
d.「医療」の在留資格を取得する方で、医療体制の充実・強化に必要な方


・特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの

http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf?fbclid=IwAR0HyuvA80-3qYsQHbS69MyO4uar6X_9G782HGz-nP1sQBgGva1FffhRcGU

変異ウイルスが他の国で発見された場合、その国からの再入国もできなくなる恐れがあります。
当分、出国はひかえようと思われた方、在留資格の更新・変更のご相談はお気軽にご連絡せください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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