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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

昨日、HACCPの研修会に参加しました。

令和2年6月から、食品衛生法改正で、HACCP導入が義務付けられています。

中小どころかオーナーシェフの飲食店まで、HACCPの考え方に基づいた飲食店の衛生管理が求められます。


とはいっても、罰則などはないゆるーい状況。飲食店は、コロナウイルス感染症の影響が大きく、HACCPどころではない、といったところでしょうか。

今のところ、HACCPを導入していないから営業許可が受けられない、などということはないようですが、今後どうなるかわかりません。

外国人雇用についても労働関連法を守っていなければ、外国人の受入が難しくなっている現状。

国が本気を出せば、HACCPを導入しなければ営業できない、という状態になっていくかもしれません。

いずれにしても、法律がどうこう、というより、きちんと法律を守って運用しているか、それが求められていくのかもしれません。

ヘタなことをすると、SNSで拡散されて叩かれる、ということもあり得ます。

HACCAPは気になっているけど、どこからやれば良いかわからないという飲食店の方。元、食品工場の品質管理を行っていた行政書士が体制づくりをサポートします。

ご相談に関しましては無料相談行っていますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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