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おはようございます!

国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

在留資格諸申請の申請書が変更になっています。

本日は、

「高度専門職(1号イ・ロ)」

「研究」

「技術・人文知識・国際業務」

「介護」

「技能」

「特定活動(研究活動等),(本邦大学卒業者)」

の申請書本体についてご紹介します。

1.最終学歴

「本邦」「外国」の欄ができています。
学校名を記載したら分かりそうなものですが。
そもそも、卒業証明書をつけますし。

2.職歴

「外国におけるものを含む」と明記されています。
外国での職歴は書く必要がないと思っている方もいたのでしょう。


3.申請書作成年月日

申請人または法定代理人が自署する必要があります。


4.事業所の雇用保険適用事業所番号蘭

追加されています。
雇用保険側でも雇用保険加入の際に、在留カード番号を書くことになっていますが、入管側でも雇用保険適用事業所番号を書くことになりました。

特定技能に近づいている気がします。

5.業種一覧

申請書内にあった業種一覧が別紙になりました。
以前は一覧が申請書本文内にあり、見にくい上に提出書類が増えて無駄だ、とアンケートで指摘した点が取り入れられています。
同様に思った方が多かったのでしょうね。

6.技能実習生の数

以前から、従業員数、外国人職員数を記載する場所がありましたが、
外国人職員数のうち、技能実習生の数を記載する欄も追加されています。


7.就労予定期間

就業期間の「定めなし」「定めあり」の欄が追加

8.雇用開始(入社)年月日

追加されています。

9.職種

こちらも、「職種一覧」で別紙になりました。

10.活動内容詳細欄追加

二行で活動内容詳細を書く欄が追加されています。

11.派遣先

①雇用保険適用事業所番号記載欄追加
②業種一覧が別紙になっています。


提出する申請書は6枚から4枚に減少。
コンパクトになりました。


職種一覧を見ると、

経営や医師、弁護士、プロスポーツ選手から

接客、家事使用人まで載っており、

すべての申請で共通の一覧表になっています。


「技術・人文知識・国際業務」で選択できるものは限定されています。
ただし、
接客(販売店・飲食店・その他)
製品製造
が含まれています。


外国人が多い会社で翻訳・通訳を行いながら接客をするケースでしょうか?


気になるところです。


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