高齢者フットケアが医療行為にならない手続き
高齢者施設に訪問をして、フットケアサービスを提供しています。
湘南あしケア訪問サービス 中西です。
今日は新規の訪問先が、スタートします。弊社のフットケアサービス導入を決めてくださってから準備に2ヶ月以上かかりました。
法人の規模が大きく、稟議に時間がかかったこともありましたが、その後の準備にも少々、時間がかかりました。
上記の手続きをきちんと踏むと、お申し込みいただいた翌日に訪問スタートすることはできません。
ですが、この一連の手続きを行うことで、医療行為との境界線を分けることができます。
訪問先の施設、フットケア利用者、施術者が安心して、フットケアサービスを利用・提供できるように弊社が経産省経由で、厚労省に申請をして認可された手続きです。
高齢者フットケアは医療行為ではない!言い切りサイトに注意
「高齢者フットケアは医療行為ではないと、厚労省も認めた」などと、サイトに掲載しているフットケアサービス提供業者や、フットケアのスクールを見かけます。
厚労省が認めた手続き、段取りをとった後のフットケアは医療行為には当たりません。
その部分を大きく省いて、丸でどのような施術でも医療行為には当たらないと掲載をするのは、サービスを提供する側に誠意があると思えません。
※手続きを取らなければ、サービスを提供できないというわけではありませんし、違法というわけでもありません。
ですが、集客に使用するのでしたら詳細まで掲載をすべきです。
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