見出し画像

障害のある子が一人っ子。配偶者が先に逝ってしまった時に備えておきたいこと【任意後見契約】

父・母・障害のある長男の3人家族のケース。

障がいのある子が1人っ子の場合、親なきあとに頼りにできるのは親族しかいない、と考えている方もいると思います。

ただ、親族にも子供がおり、いつ発生するかわからない親なきあとの長男の支援をお願いしづらい。

また平均寿命が近くなってくると親族も同年代であることから、親なきあとに長男のサポートをできる状態かはわからない。

先に父が逝ってしまった場合、お葬式などの諸々の手続は母がやることになるでしょう。(その時の母の状態によってできるかどうかという問題はあります)

そうなると、母と長男の2人暮らしになり、長男の日常生活や財産管理なども母のサポートがあってなんとかやっていける状態。

もし、その母が突然、病気・介護・認知症になってしまったら、今までの長男に対する日常生活や財産管理などのサポートは誰が行うのか。

ということは、皆さんも漠然と考えたことがあると思います。

それと同時に考えなくてはいけないのが、その状態になってしまった母の日常生活のサポートや財産管理は誰が行うのか。

もし親族などの身寄りがいなかった場合、誰にサポートをお願いするのでしょうか。

そんな時の一つの手段として、任意後見契約があります。

任意後見契約は、母が元気なうちに病気・介護・認知症などにより判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめその後の生活サポートや財産管理、契約行為などを信頼のできる法人(または個人)にお願いをする契約のことです。

将来、数年後〜数十年後に訪れるかもしれないこの問題を誰にお願いすればいいのか悩ましいところです。

将来も存在してくれていて、地域も同じで、何かあった時にすぐに駆けつけてくれるというような方を見つけたいところです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?