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成年後見人などの認められた権利【同意権】

同意権とは、ある法律行為を障害者本人がする場合に、成年後見人などの同意がないと有効とはならない、という権利です。


後見の場合には同意権がありません。


成年被後見人は自分で法律行為をする判断能力がないので、後見人が同意してもそのとおりの行為ができるとは限らず、意味がないためとされています。


ただし、日用品の買い物といった日常生活に関する行為は、障害者本人が行うことができます。


また「補佐」と「補助」ですが、「補佐」の場合は借金や保証をすること、訴訟を行うことなど、民法に定められた法律行為につき同意権が与えられます。


それ以外の行為、たとえば10万以上の買い物などに同意権を設定したい場合は、申立人もしくは保佐人などが家庭裁判所に請求し決定されます。


それに対して、補助の場合は、最初から定められたものはありません。


たとえば、権利の及ぶ範囲を、不動産の売買というように行為を指定するなどして、申立人もしくは補助人などが請求し、家庭裁判所が決定します。


(障害の子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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