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法定後見制度は判断能力に応じて3つの中から選択する

法定後見制度の特徴として、本人の判断能力の状況に応じて、支援する人の保護のパターンが変わるということがあります。


「後見」「補佐」「補助」の3類型があり、申立てするときに提出する医師の診断書などで、どれにあたるかが決められます。


支援する人は、家庭裁判所の選任により、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人のいづれかとなり、この3つを合わせて「成年後見人等」とよばれます。


支援される人はそれぞれ被後見人、被保佐人、被補助人となります。


制度の理念にある、自己決定の尊重と、現存能力の活用のために、それぞれの類型に応じて、本人が自らできる行動や成年後見人などが有する権限が違ってきます。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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