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障害者総合支援法の基本理念ってなに?

「施設」ではなく、「地域」で暮らす。

障害者自立支援法の成立前までは、障害者の社会参加の必要性が求められていたものの、なかなかうまくいかない状況がありました。

施設なども保護的な役割が強く、社会で暮らせる能力があっても施設から社会へ飛び出すことに二の足を踏む人たちが大勢いたのです。

障害者が社会で自立して生活するためには、地域で暮らすための制度や、働きやすくするための環境づくりが必要であると考えられていました。

その為、自立支援法の第1条には、彼らの持っている能力や適性に応じて社会で自立した生活ができるよう、また、障害の有無にかかわらず、安心して地域で暮らせるようにしていくことが明記されていました。

「自立」ではなく、「個人の尊厳」

しかしながら、「自立」という言葉は「働く」というイメージが強くありました。

その為、本来重視しなければならない”障害の有無にかかわらず安心して地域で暮らせる”というところに主眼が置かれたものとは言いにくかったです。

また、平成23年に改正された障害者基本法では、様々な社会的障壁――

例えば段差があるから車いすでお店に入れないとか、障害者への偏見が強い、視覚障害があるのに点字で書いてあるのに点字で書いてある情報誌がないなど、物理的問題、社会的問題を問わず、障害者が日常生活を送るにあたって困る状況をなくすことが必要とされました。

そこで、障害者総合支援法では、障害者基本法の改正点も踏まえた基本理念が設定されました。

そのなかで「基本的人権を享受する個人としての尊厳」を支援すると表現し、社会で生活をするために必要な支援をするための法律であること明確にしたのです。

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