絵柄には著作権がないというのは正しくないという前提のもと調べてみた

生成AI 使っている人が Loraを使って 個人のイラストレーターを狙って作り販売しています
これは絵柄が著作権内といわれているからと言っていますが
営利妨害に当たりますので 別の罪に問われる行為なのでやめた方がいいと思います

(1)著作物性  創作性がみとめられるもの
(2)依拠性 新しく作ったものが参考にされていないか
(3)類似性 違いが多ければ侵害にならない

AIはどうか? (2)の依拠性は個人イラストレーターの参考にしているといえると思います
(3)しかしAIでつくっているから違いがあるともいえます

判決によればこれらすべてそろっていれば 
絵柄でも著作権は認められるそうです

というので すべての絵柄が著作権がないというのは 間違い であるといえるのではないでしょうか

他人のイラストを参考にすれば著作権侵害というのではない
参考にしたイラストと類似していれば侵害となるという
image to image などが該当するのではないでしょうか
ただ商品にしたり出版したりしてしまうと簡単に削除できないので、著作権侵害に振れる可能性があるそうです

イラストの8割にあたる部分をコピーした場合
背景+キャラクターのイラストのうち、描かれているキャラクターだけを切り抜いてコピーした場合
キャラクターのイラストをトレースして別のイラストを描いた場合
イラストそのもののを模写したり、トレースしたわけではないが、イラストに描かれているキャラクターの造形(髪型、体型、服装、配色など)を元のイラストの特徴がわかる程度に真似て別のイラストを描いた場合





ここで挙げたのはいずれも例です。ここで書かれている以外のケースであっても著作権侵害が成立する場合はあります。

やはり、完全に「絵柄は著作権がない」というのは間違っているといえます

AIが生成する画像については著作権法30条の4で許容されると勘違いして理解している人もいるため、念のため説明しておくことにしましょう。



著作権法30条の4は、AIによる機械学習を正当化する条文ですが、機械学習の結果として行われるAIによる画像生成の局面でこの条文が適用されることはありません


生成AIはプロンプトは著作性があると思いますが何百枚と同じがでてくるので、ありふれたものになり(著作物性)を主張するのは難しいのではないでしょうか?
そして、 その学習データの中に明らかに商品として出されているものが混じっているのでしたら、違法ダウンロードに該当し、また別の罰があります

私は、
生成AIは進化しつつあり、人間と共存していくためにも、 
人間の営利侵害しないように共存すべきだと思います
今の生成AIは営利侵害を無視して使い、悪いように捉えられるように使っているように思えます

いくら法律がないからと言って 包丁がいきなり世に出てきて振り回してる人を 大衆が法律ができないから野放しにしよう とはいわないでしょう
料理など適切な手段に使おうというはずです

もうしばらく生成AIと長い目で関係していくようになるでしょう

今回の記事は 画像 イラスト に着眼して考えましたので、別ジャンルを例に出す方は別の観点から記事を書いてください

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