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「300万円以下の副業収入は原則雑所得」②〜どうなる?

前回の記事でお伝えしたとおり、国税庁は8月31日を期限として「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。

改正案によれば、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を

「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性があります。

前回の記事はこちら↓


これに対して、

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会という団体が

パブリックコメント(通称パブコメ)を出したと公表しています。


同協会は、こちらのパブコメにおいて、悪質なケース(極端な副業節税スキーム)と、まじめに取り組んでいる事業者をいっしょくたにして300万円以下即雑所得とするのはいかがなものか、という目線から、

国税庁に対して、以下のとおり、改正案の定めにおいて根拠や定義があいまいな部分への明確化や説明などの対応を求めています。

1)一部改正(案)では、「事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」とのことですが、「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」の判定基準や根拠を明示してください。

2)一部改正(案)では、「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」とのことですが、「収入金額が300万円」という基準の妥当性が不明瞭であるため、根拠をお示しください。また、「特に反証がない限り」の反証として取り得る措置内容を明確にしてください。

3)当協会は、下記に掲げる3点により、「収入金額が300万円」という基準額は不適切だと考えます。現場の実態を考慮し、基準額を大幅に下げることも検討してください。

a)たとえば転売行為を含む販売業と、当協会会員の多数を占める役務提供型フリーランスの事業とでは利益率が大きく異なりますが、一律300万円という基準には利益率が加味されていません。役務提供型の副業を時間単価2500円で行うと仮定すると、年間収入が300万円を上回るためには毎月100時間以上の副業を行わなければならないことになります。事業構造の多様性を考慮した上で、役務提供型の事業者に不利が生じないよう配慮する必要があります。

b )本業(主たる事業)として真摯に取り組んでいる事業であっても、その初期フェーズにおいて思うように事業が安定成長しなかったり、コロナ禍のような経済局面において収入が大幅減少したりといった理由で、生活をつなぐためにアルバイト等で収入補填を行うことがあります。その場合、一定期間においてアルバイト等の収入(給与所得)が本業収入(事業所得)を上回り、アルバイト等が「主たる所得」と見なされてしまうことも容易に想定されます。

c)本業(主たる事業)として複数の取引先と取引をしている中で、取引先都合により業務委託契約ではなく雇用契約を求められるケースがあります。その際に、契約金額によっては、雇用契約となっている取引先からの給与所得が、他の取引先からの事業所得の合算を上回って「主たる所得」となり、かつ事業所得が300万円に満たないことがあり得ます。

(プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会HPより抜粋)

パブコメとは?


正式には「意見公募手続」といい、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するにあたって、事前に命令等の案を示し、

その案について広く国民から意見や情報を募集するもので、平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。

【意見公募手続(第39条)】

1.命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
 2.公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
3.意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。

(引用元:行政手続法)

命令等制定機関(各省庁など)は、出された意見を十分に考慮しなければならないとされています。(行政手続法第42条)

そして、意見公募手続きを実施して命令等を定めた場合には、その命令等の公布と同時期に、提出意見と、これらを考慮した結果及びその理由を、電子政府の総合窓口(e-Gov)を用いて公布することとされています。(行政手続法第43条、第45条)

本記事執筆時点では、全体でどの程度の数の意見が提出されているか確認できていませんが、パブコメが改正案にどのような影響を及ぼすのか、

果たして改正案が何らかの形で修正されるのか否か、副業を検討していたり、すでに副業に従事している会社員の方々にとって、大変注目されるところでしょう。

結果公示のタイミングは、意見の多寡によって異なるとのことですが、今後も動向をお伝えいたします。


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