前回の記事でお伝えしたとおり、国税庁は8月31日を期限として「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見募集(パブリックコメント)を行いました。
改正案によれば、これまで一般的には「事業所得」で通っていたとされる300万円以下の副業による収入の所得区分を
「雑所得」として取り扱うとされており、副業を事業として申告してきた会社員などにとっては、税負担が増える可能性があります。
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これに対して、
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会という団体が
パブリックコメント(通称パブコメ)を出したと公表しています。
同協会は、こちらのパブコメにおいて、悪質なケース(極端な副業節税スキーム)と、まじめに取り組んでいる事業者をいっしょくたにして300万円以下即雑所得とするのはいかがなものか、という目線から、
国税庁に対して、以下のとおり、改正案の定めにおいて根拠や定義があいまいな部分への明確化や説明などの対応を求めています。
パブコメとは?
正式には「意見公募手続」といい、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するにあたって、事前に命令等の案を示し、
その案について広く国民から意見や情報を募集するもので、平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。
命令等制定機関(各省庁など)は、出された意見を十分に考慮しなければならないとされています。(行政手続法第42条)
そして、意見公募手続きを実施して命令等を定めた場合には、その命令等の公布と同時期に、提出意見と、これらを考慮した結果及びその理由を、電子政府の総合窓口(e-Gov)を用いて公布することとされています。(行政手続法第43条、第45条)
本記事執筆時点では、全体でどの程度の数の意見が提出されているか確認できていませんが、パブコメが改正案にどのような影響を及ぼすのか、
果たして改正案が何らかの形で修正されるのか否か、副業を検討していたり、すでに副業に従事している会社員の方々にとって、大変注目されるところでしょう。
結果公示のタイミングは、意見の多寡によって異なるとのことですが、今後も動向をお伝えいたします。
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