【おもちの福祉講座2】障害福祉サービス
はじめに
こんにちは。
精神保健福祉士のおもちです。
今日は、障害福祉サービスの複雑な制度について説明します。
まずは、制度全般について説明して、詳細のサービスは後日説明しますね。
障害福祉サービス
障害福祉サービスとは?
障害者、障害児への日常生活、社会生活の支援は「障害者総合支援法」という法律で定められています。
つまり、法律での障害に該当する人が、使いたいサービスを申請して、決定が出たら使えるサービスなのです。
どんなサービスがあるの?
一言で表せないほど、たくさんのサービスがあります。
●介護給付
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
●訓練等給付
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助
・自立生活援助
など、他にも障害児向けのサービスや地域特有のサービスがあったりします。1つ1つのサービスの内容については、後日説明しますね。
どのような人が使えるの?
各種障害者手帳をお持ちの方はサービスを申請できます。
また、国がしている難病(2022年2月現在366疾病)の方も申請できます。
各種障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば、申請可能です。
お金はかかるの?
本人等の所得によって、自己負担額が決められています。
生活保護世帯、住民税非課税の方は、自己負担はありません。
住民税が課されている方は、課税額によって月の自己負担上限額が変わります。障害者、障害児のサービス区分でも金額が変わります。
それぞれの自己負担上限額
●障害者の場合
所得割16万円未満→9,300円/月(入所施設の場合は37,200円/月)
所得割16万円以上→37,200円/月
●障害児の場合
所得割28万円未満→4600円/月(入所施設の場合は9,300円/月)
所得割28万円以上→37,200円/月
※所得割とは
課税所得(収入から所得控除額を引いたもの)に税率を掛けた金額のこと
どうやって申請するの?
個人でも申請できますが・・・
まずは、「相談支援事業所」という相談窓口に行きましょう。
相談支援事業所は、市町村が運営しているところもあれば、民間に委託しているところもあります。
自分自身が住んでいる市町村に問い合わせて、どこの相談支援事業所がよいのか、相談してみましょう。
相談支援事業所に相談すると、申請から、サービスのマネジメントまで行ってくれます。
使いたいサービスについて相談すると、各事業所に問い合わせて、見学や体験利用もマネジメントしてくれます。
申請は、相談支援事業所に相談してから、相談員さんと一緒に申請してみてくださいね。
おわりに
いかがでしたか?
ざっくり説明してみました。ほんとうにざっくりですね・・・
手続きが煩雑であること、地域によってサービスの特徴があるので、相談支援事業所に相談するのが、一番です。
気になられた方は、相談支援事業所に問い合わせてみてくださいね。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。
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