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自転車走行の法令について

警察に確認したところ、道路交通法63項4条を参考にしてくれとのことでした。

主な要件としては、「弱者は歩道通行可能」「歩道通行可能の標識のあるところは自転車の通行可能」でした。

そして、それでカバーしきれないところをざっくり補うために「運転者が道の状況に応じて適宜判断する」という3項目がついていました。

走る自転車の種類や事故の内容が変わってきたけれど、道や法の整備が追いついていないとのことでした。


ちなみに弱者の要件として、身体障害者福祉法 別表にある以下の障害を持つ方も含まれます。


視覚障害

聴覚、平衡機能、音声・言語又はそしゃく機能障害

肢体不自由

心臓機能障害

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害 

ぼうこう又は直腸機能障害

小腸の機能障害 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

(参考)サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準

肝臓機能障害


警察に再度確認したところ、精神障害や知的障害など、上記のような身体障害以外のものは含まれぬとのことでした。


「違反切符を切られるもの」

逆走

一方通行違反

信号無視

一時不停止

徐行せず歩道通行


「努力義務」

ヘルメット着用

保険加入

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