遺産が「一軒家」のみの場合、どうやって分割したら良いのか?【夏休みに親子で話したい相続・贈与の超基本】
相続の対象となる財産が持ち家だけという場合、複数の相続人で所有権を分割することもできるが、持ち家を利用しない相続人の同意は得にくいのが普通だ。売却してお金に換えてから分割する方法もあるが、売りたくない、あるいは売れないということもあるだろう。
亡くなった父の遺産は、住んでいた土地と家屋のみ。高齢の母は、このまま住み続けたいので売却したくないと言う。だが、一人息子も自分の相続分がほしいという場合、持ち家、つまり土地と家屋をどう分割するのかは、難しい問題だ。
解決法の一つは、相続人のうちの1人(上記のケースでは母)が、該当の土地・家屋のすべてを相続し、そのほかの相続人(上記のケースでは一人息子)に対して代償金を支払う、というやり方だ。代償金の額は土地・家屋の評価額から算出すればいい。
「配偶者居住権」を活用して、被相続人の配偶者(上記のケースでは母)が持ち家に住み続けられるようにする方法もある。遺言書の記載に基づいて、または遺産分割協議で合意が得られれば、配偶者は亡くなるまでの居住権を得て、ほかの相続人(上記のケースでは一人息子)は所有権を相続する。ただし、所有権を相続した相続人は、配偶者に対して家賃を請求したり、立ち退きを要求したりすることはできない。
財産の分割に関しては、親世代が元気なうちに話し合って決めておくことで、無用なトラブルを回避したい。
(構成:生活・文化編集部 上原千穂)