予定納税の減額申請は見積ベースですのでコロナの影響があった方は是非提出を検討してください

個人事業者の方で予定納税の通知書が送られてきた方への情報です。少し専門的な話になります。

予定納税とは何ですか?

昨年の確定申告の内容をもとに、一定の計算に基づいて納税額が15万円以上となる方が対象となり、見積もられた納税額を7月と11月に分割して納税する制度です。

一定の計算に基づいた納税額というのは、実際の昨年の納税額とは異なり、偶発的な一時所得などは含まずに計算した税額となります。

税務署から予定納税額の通知書が送られてきている方は、計算過程を見ていただければと思います。

7月と11月の2回に分けて納税することになり、それぞれ、第一期予定納税額、第二期予定納税額と呼ばれています。

予定納税をしたにもかかわらず、年間の所得が何らかの影響で少なくなり、最終的に計算した税額よりも予定納税額が多くなってしまった場合には、予定納税の一部が還付となります。

今年は、コロナの影響で多くの方が減収となり、予定納税の減額申請をされるのではないでしょうか。

予定納税の減額申請手続きについて

コロナの影響や廃業、法人成りなどで、今年の所得が減り、申告納税見積額の計算の結果、15万円未満となる場合は、申請をすることによって予定納税額を納めなくてもよいことになります。

その手続きのために税務署に提出しなければいけない書類が、「令和2年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」になります。

予定納税の減額申請の手続きは、7月と11月にあり、それぞれ6月末現在の見積もりで7月15日まで、10月末現在の見積もりで11月15日までに減額申請書を税務署に提出することになります。

7月申請の場合、7月から12月までの期間はあくまでも見積もりになりますので、コロナの影響で減収となる場合には、影響を加味したうえで見積もりをして申請することになります。

経費も見積もりになりますので、多くの出費が見込まれる場合には、所得が少なくなり、予定納税額が低くなるかゼロになるということが考えられます。

あくまでも、見積もりなので特にコロナの影響で資金繰りが厳しい方は、是非、減額申請書を提出して納税予定の資金を事業資金に回してくださいね。

7月で納税額を見積り、結果的に予定納税額第一期及び第二期がゼロとなった場合は、11月に再度減額申請をする必要はありません。確定申告では、予定納税額をゼロとして記載(入力)しますので、税務署から送られてくる予定納税の減額通知書を確実に保存して、誤りのない予定納税額を記載(入力)するようにしてくださいね。

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