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去年の司法試験のやらかし集(選択科目編)

1、はじめに


こんにちは。
再現答案の構成だけ作って満足している或る受験生です。

今年の構成を作成していると、去年は予備校に提出するために、5月は再現答案の作成に追われていたのを思い出しました。

去年の司法試験から1年経って、当時の再現答案を見返すとどの科目もやらかしが多数あり、今年との比較の意味も込めてnoteに残そうと思い立ちました。

ちなみに、去年は合格点から十数点足りませんでした
今年初めて受験された方で、不合格を心配されている方も多くいるとは思いますが、去年の私のように全科目で失敗しない限り、合格の希望が失われたとはいえないので大丈夫だと思います!笑

注意:今回の投稿は、令和3年司法試験のネタバレを含むものなので、まだ解いていない方はその点ご了承ください。

2、選択科目


経済法を選択していました。
経済法選択者の方なら分かると思いますが、経済法はとにかく条文を間違えると致命的です。
去年の司法試験は当然条文選択を間違えました、はい。

措置1については,「出題の趣旨」においても指摘したとおり,その態様等に照らせば, 不公正な取引方法の一般指定(以下「一般指定」という。)のうち,「取引条件等の差別 取扱い」(一般指定第4項),「その他の取引拒絶」(一般指定第2項),「競争者に対する 取引妨害」(一般指定第14項)に該当するものと考えられるところ,これら適用条文を 選択している答案は半数に満たなかった

令和3年司法試験採点実感より

このように去年の第2問の設問1は一般指定2項・4項・14項のいずれかを検討することが求められていたところ、私は拘束条件付き取引(一般指定10項)を検討してしまいました…..。

もっとも、採点実感によると

他方で,「拘束条件付取引」(一般指定第12 項)を選択している答案が半数程度存在し,「排他条件付取引」(一般指定第11項)を 選択している答案も少数ながら見られた(これら適用条文(以下「拘束条件付取引等」 という。)を選択した答案であっても,適用条文及び後記の行為要件において一定程度評価の対象としている。

同採点実感より

とされており、この筋が「明らかに」間違っているというわけではないようでした(難点はかなりあるが)。
とはいえ、経済法は、複数の条文に該当しそうな行為であっても、作問者としては一番念頭に置いてある、検討してほしいと考えている条文が必ずあり、それに気付くことができるか否かが爆死答案となるか否かの大きな境界線であると考えています

また、第2問は設問が2つあり、①設問1は不公正な取引方法を検討すること、②設問2は問題文に事情が付加された結果、私的独占(独禁法2条5項)を検討すること、がそれぞれ求められていました。
そして、それは問題文をきちんと把握できていれば、そうした誘導に気づくことができたにもかかわらず、勉強不足であった当時の私は、その誘導に気づくことができませんでした。

その結果、設問1も設問2もそれぞれ不公正な取引方法(どちらも作問者的には想定していない条文で)+私的独占のいずれも検討してしまいました。

試験当時は、「なんか答案用紙の枚数足りなくなりそう」と考えてましたが、振り返ってみると当たり前だろって思ってしまいます笑

こうした失敗が重なった結果、経済法は40点台となってしまい、不合格要因の一つとなってしまったのです。

3、最後に


初めは選択科目と公法系を一つのnoteにまとめようとしましたが、やらかしが多くあり、公法系も書こうとすると文字数がとんでもないことになってしまうため、ここで一旦区切ろうと思います。
経済法は、憲法・刑法と同じくらい条文選択が命です。
過去問や問題演習を通じて、作問者が求めている条文を適切に選択できるように日々トレーニングすることが大事です。

それでは。