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【初めての飲食店開業】個人事業で開業するときの必要書類は?

「開業するのって手間がかかりそう」
「書類がめっちゃ多くて、訳がわからなそう」

初めて開業をする時に、このようなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?

確かに、開業しなければ出会うことのない書類の記載や準備が必要になりますが、意外と必要な書類は少ないのです。

実は、個人事業主として開業する際に必要になる書類は、基本的に下記の6種類となります。

・開業届
・都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類
・青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・その他

▼開業届

開業届とは、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの届け出です。

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。
(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。)

提出先は、あなたの事業の納税地を所轄する税務署長であり、手数料は無料となります。

▼都道府県税事務所へ提出する開業に関する書類

開業届とは別に、都道府県税事務所へ個人事業を開始したことを申告する必要があります。
都道府県税事務所へ提出書類は、自治体によって名称が異なりますので、各自治体の窓口やウェブサイトで確認しましょう。

「開業届を出しているのに、なんで都道府県にも出さないといけないの?」と思われる方もいると思います。ここで出てくるのが、”納税先”の違いです。

開業届=税務署=国税
都道府県税事務所=地方税=個人事業税

こちらの個人事業税の申告は、別途所得税の確定申告を行っている場合は必要ありません。

▼青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告をするための申請書です。

提出先は管轄の税務署になりますが、開業届をあらかじめ出しておくか、開業届と同時に提出する必要があります。

この青色申告が受理されると、特別控除を受けることができます。

複式簿記に則って記帳し、貸借対照表と損益計算書を併せて期限内に提出した場合には、最高65万円を総所得金額から控除することができます。また、複式簿記の利用をしていなくても、青色申告者の場合は、不動産所得、事業所得、山林所得から最高10万円を控除することができます。

▼青色事業専従者給与に関する届出書

こちらの届出書は、事業を手伝う配偶者や親族といった家族従業員に対して支払う給与を、青色申告で経費として計上する際に必要な書類です。こちらも提出先は管轄の税務署で、青色申告承認申請書の提出が必要です。

▼源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

こちらの申請書は、源泉徴収の納付作業の特例に関する申請書です。

源泉徴収税は原則として翌月10日までに納付するため、毎月、納付作業が発生します。ですが、給与を支払う従業員が10人に満たない場合、特例を認めてもらうことで年2回にまとめて納付できるようになります。

こちらも提出先は管轄の税務署になります。

▼その他

あなたの事業の業種によって、必要な届け出や許認可を得る必要もあります。例えば、飲食店なら食品衛生責任者を選定し、決められた申請書と一緒に管轄の保健所へ届け出を出し、営業許可を得る必要があります。

法律や条例で決められた要件を満たさずに営業を始めてしまうと、違法営業となってしまい、行政処分を受けてしまう場合があります。自分の事業を行う上で、必要になる届け出や許認可を今一度確認しましょう。

▼さいごに

開業するための書類は、整理してみると意外と少ないことがわかると思います。開業直前になって準備を始めるのではなく、数か月~半年前には申請書類の準備をしておくことをおすすめします。

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