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【速報】梅村みずほ議員「親子交流の不履行には親権停止などのペナルティーを」(5月9日 参議院法務委員会)

5月9日、参議院法務委員会で梅村みずほ議員が、養育費と親子交流について「違反や不履行があれば親権の停止なども含めたペナルティーを本来課す必要があるのではないか」などと質問しました。
齋藤法務大臣は「法制審議会の調査審議に協力していきたい」と答弁しました。

※なお、動画の前半部分でも、養育費と親子交流について、子ども家庭庁としての考えを自見政務官に質問しています。


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ダイジェスト

(梅村議員)
「養育費や親子交流に関して調停において、取り決めた内容に照らして違反や不履行があれば親権の停止なども含めたペナルティーを本来課す必要があるのではないか」
(齋藤法務大臣)
「ただ今、法制審議会で調査審議が進められており、十分に、かつ、スピード感を持って行われるように協力していきたい」

文字起こし

(梅村みずほ議員)
では、子の養育費に絡みまして、法務大臣にもご質問させていただきたいと思います。
養育費や親子交流に関して、調停において取り決められた内容に対して不履行や違反などがあるのが現状でございます。
先ほども言いましたようにペナルティが、私、必要だと思ってまして、例えば、養育費は強制執行、間接強制執行などもあるというふうに理解はしているんですけれども、調停やっても、審判やっても、履行勧告出ても、間接強制の決定までなされても、子どもを別居親に会わせなくて済むならお金払いますっていうケースもあるということをしっかりと認識していただかなくてはいけないと思ってるんですね。
ですので、養育費や親子交流に関して調停において、取り決めた内容に照らして違反や不履行があれば親権の停止なども含めたペナルティーを本来課す必要があるのではないかと思いますけれども、齋藤大臣のご見解をお伺いいたします。

(齋藤法務大臣)
養育費の履行確保は何よりも子の健やかな成長のために重要な課題であるというふうに考えています。
また、父母の離婚等に伴って、父母の一方と子が別居することとなった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると認識をしています。
現行法におきましても、ご指摘ありましたが、家庭裁判所の調停により養育費や親子交流の取り決めがなされたにもかかわらず、父母の一方がその取り決めに従った履行しない場合には強制執行の申し立てが可能とはなっています。
ただ今、法制審議会におきましては、このような前提のもとで養育費や親子交流の取り決めの実効性を向上させる方策これを含めて、父母の離婚後の子の養育の在り方について様々な角度から調査審議が進められているということでありますので、こうした調査審議が十分に、かつ、スピード感を持って行われるように我々も協力していきたいと考えています。

(梅村みずほ議員)
ありがとうございます。自見政務官からも齋藤法務大臣からもありましたように、親子交流の適切な形での、ここが非常に重要なんです。この適切な形っていうのが、親にとって適切な形と、子どもにとっての適切な形、違いますよ、ケースによっては。
ゴールデンウィーク中に共同親権を求めるデモがありまして、私は参加してまいりました。初めて顔を出させていただいたんですけれども、あるお子さんにお会いしました。小学校5年生です。親と親が離婚されてですね、離れて暮らしていらっしゃって、本人の意思とは関わらず、父親方で過ごしていました。お母さんに会いたくても会えなくて、会いたくても会えなくて逃げてきたんですよ、お母さんのもとに。そういう子どもと直接話を聞いて、こういう子がいったい日本にどれぐらいいるのかなと。
子どもの声をぜひ聞いてください。子ども真ん中って本当は何なのかって。親にまだ軸足置いてるんじゃないかっていうことを、
政策ひとつひとつの決定において顧みていただきたいんです。
切にお願いいたします。


(速報ですので、正確なところは、動画や議事録でご確認ください。)

梅村みずほ議員については、下記の記事もどうぞご覧ください。

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