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(速報)共同養育支援議連「たたき台は原則共同親権」「例外事由は親権喪失・親権停止とすべき」

11月14日、共同養育支援議員連盟の総会にて、法務省から家族法制見直し「たたき台」についてが説明があり、議連から意見が述べられました。
議連からは、親子交流についてのペナルティを「裁判所侮辱罪に匹敵する仕組み」に強化すべきとの意見が出されました。

(なお、この記事は、柴山昌彦会長の投稿を情報源としています。法務省等の実際の説明と異なる可能性もありますのでご留意ください。)

サマリ

▼法務省からの説明・回答

【親子関係に関する基本的な規律】
 議論が多いため、各論の方針を固めた後最後に決める。

【親権の争い】
 共同親権が子の利益を害すると認められる時に裁判所が一方の親を親権者と定める。

【親子交流】
 別居親のみならず祖父母等も子との交流申立てをすることができることとする。

【共同養育計画等】
 「共同養育計画や離婚前親講座受講を離婚要件としないのならどのように推進できるか」については、他国の例を検証する。

▼議連の意見・要請・見解

【原則共同親権】
 「たたき台」は、原則共同親権の立場であることが明確になった。

【例外事由】
 親権喪失・停止事由とすべき。

【フレンドリーペアレントルール等】
 子の奪取の違法性やフレンドリーペアレントルールを、監護者指定や親子交流について考慮すべき。

【養育費】
 先取特権の行使に際し債務者の手続保証を図って欲しい。
 法定養育費制度については共同親権制度導入の他国で実例があるのか、またどのように手続保証がなされるのか、説明すべき。

【親子交流についてのペナルティ】
 
調停や審判で決定した親子交流の定めに反している場合のペナルティの明文化についても他国における裁判所侮辱罪に匹敵する仕組みを検討すべき。
 既に離婚が成立し、親権を喪失した父母への救済手続を検討すべき。

※なお、以下の3点については、発言者が法務省か議連か、判然としなかったため、一旦、上記から除外した。

  • 単独親権の例外事由に関してはDVの場合など詳細を詰める。

  • 共同親権の場合に一方を監護者指定する旨は不要と明定。

  • 監護者指定の場合も他の親の親権行使を事実上困難とし子の利益に反することはできない。


柴山昌彦会長の報告(全文)

11月15日、午前1時52分から、柴山昌彦会長が「遅くなりましたが朝の議連の報告を」と連続投稿しました(こちら)。
(以下、noto掲載にあたり、読みやすさを考慮して小見出し・改行・箇条書きなどの編集を加えています)

法務省(たたき台)

  • まずは法務省より叩き台の修正に関し報告。

  • 総論の親子関係に関する基本的な規律(子ども権利条約の文言など)については議論が多いため、各論の方針を固めた後最後に決めるとのこと。

  • 親権の争いに関しては、共同親権が子の利益を害すると認められる時に裁判所が一方の親を親権者と定めるとし、原則共同親権の立場が明確に。

  • 単独親権の例外事由に関してはDVの場合など詳細を詰めるが議連では親権喪失・停止事由とすべきと意見あり。

  • 共同親権の場合に一方を監護者指定する旨は不要と明定。

  • のみならず監護者指定の場合も他の親の親権行使を事実上困難とし子の利益に反することはできない。

  • これに加えて子の奪取の違法性やフレンドリーペアレントルールを監護者指定や親子交流について考慮すべきとの意見あり。

  • また、別居親のみならず祖父母等も子との交流申立てをすることができることとする。

  • 養育費に関しては先取特権の行使に際し債務者の手続保証を図って欲しい旨、また法定養育費制度については共同親権制度導入の他国で実例があるのか、またどのように手続保証がなされるのか、説明すべきとの意見あり

  • 調停や審判で決定した親子交流の定めに反している場合のペナルティの明文化についても他国における裁判所侮辱罪に匹敵する仕組みを検討すべきとの意見あり。

  • 共同養育計画や離婚前親講座受講を離婚要件としないのならどのように推進できるかの問いに対しては法務省で他国の例を検証すると回答。

  • 既に離婚が成立し、親権を喪失した父母への救済手続を検討すべきと要請。

法務省(刑事局)

  • 法務省刑事局には最初の子の連れ去りについて起訴の実績がないのは、通達を出した警察庁との連携不足でないかと指摘したところ、夏頃から検察庁内の高検含む検討会において当該通達について徹底しつつある旨回答

  • 例えば不倫相手との同居目的で子を連れ去り、子の養育に不良を生じているような事例については問題があるとの見解。(ただしそこでの虐待や保護責任者遺棄を問うのが現在でないかとの報告)

最高裁

  • 最高裁に対しては、家裁の体制不備や先例主義により不当な裁判が多々出ているとの指摘があったところ、調査官も含め国内外の動向について周知を徹底すると。特に先日は全国の家裁50庁の研修で、裁判官を対象として親権に関する国際的な実務動向について取り上げたと。

  • 子の連れ去りを処罰する国で日本よりずっと親子交流が実施されている件についても、他方親の刑事告訴その物を親子交流の障害とはしないとし、法改正も当然実務に影響すると明言。

  • 離婚後親子交流の基準については最高裁として定めることは考えていないが、裁判官が諸外国の事例を踏まえて作成することはあり得ると回答。議連として対応を検討する。

総務省

  • 総務省からはDV支援措置の記載を「被害者・加害者」としていた対応を、11月8日付の通知により改定と。

  • 具体的には「支援措置対象者・相手方」に改めたと。これは議連の活動の成果。しかしデータベースとしては依然として「被害者・加害者」との扱いがなされており、それが裁判所におけるDV認定に不当な影響を及ぼしているとの意見があり、検討するとの回答。

  • 交付制限を受ける者については住民票の写し等の不交付決定に対し、審査請求を行うことができることを伝達する旨や、関係機関の意見欄を設けること等については協議中とのことで、適正手続の確保を含めしっかり結論を出して欲しいと要望。

  • また、自治体が相談窓口として機能するようにすべきとの意見あり。

内閣府(男女共同参画局)

  • 内閣府男女共同参画局に対しては、世田谷区のセミナーで子の連れ去りや財産隠しを指南するような内容がネットで話題になっていることを指摘。

  • 違法な内容については対応するとの答弁。

柴山昌彦会長

今回の議連総会も有意義だった。次回開催で同じ答弁をすることがないように私から各省に釘を刺す。


議員らの投稿


ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

なお、共同養育支援議連の関連記事のバックナンバーは、こちらにまとめています。


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