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「子が髪を染めることを認めること」は、別居親の同意がないと訴えられる?! ―生煮え 共同親権法案

監護・教育についての「日常の行為」とは何か?
単独で決定できるのは、具体的にどのような場面か?
今回の共同親権法案の重要かつ基本的な論点です。

法務省は、「子が髪を染めることを認めるか」について、”基本は単独行使できる「日常の行為」だが、 中学生が金髪などにすることで退学になったり、高校進学が難しくなる時は、共同で話し合ってほしい”と、説明していることがわかりました。

この問題については、本日4月23日の法務委員会で、本村伸子議員が質問の予定です。

4月23日(火)衆議院法務委員会
11:05〜11:30 本村伸子議員 質問
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)



本村議員「日常行為の一覧表がなぜ出てこないのか」(4月12日 衆議院法務委員会)

福岡県弁護士会の会長声明では、「どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害する恐れがある」ということが指摘されています。

本村議員は、「どこまで単独決定できるのか、単独行使できるのかを明確にする必要性」について、法務委員会で小泉法務大臣に質しました。
しかし、大臣は「関係府省庁等と連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと思います」との答弁に終始しました。

本村議員
今日、資料を出させていただいておりますけれども、どういう場面でこれが日常行為なのか、日常行為以外だけれども急迫の事情なのか。
こういう一覧表がなぜ今の段階で出ていないんでしょうか。大臣。

小泉法務大臣
これは様々なケースがやはりありますので、どれほど精査してみても、全体を抑えるということはなかなか難しいと思っています。

本村伸子議員(共産)2024年4月12日衆議院法務委員会|七緒 (note.com)


一覧表を埋めるよう法務省へ要求中(4月16日)

単独行使の解釈が違うと訴えられる危険性があるため、本村議員は、一覧表を埋めるよう、法務省へ求めました。


法務省「一覧表を埋めて提出することは難しい」(4月17日)

法務省からは、「法務委員会理事会協議事項なので、一覧表を埋めて提出することは難しい」との回答。


法務省「基本は単独行使だが、退学・進学に関わる場合は共同行使」(4月22日)

委員会質疑の前日4月22日、法務省からは、「子を髪を染めることを認めるか」は、基本的には「日常の行為」として単独行使できるが、退学・進学に関わる場合は共同行使、との説明がありました。

法務省がいまだ説明できない「一覧表」

本村議員が法務省へ埋めるように求めている「一覧表」とは、以下の通りです。

もとむら伸子(本村伸子)さんX(Twitter):2024年4月16日


これは、法制審議会家族法制部会(第6回)に提出された資料に基づくものです。
すでに2021年には論点になっていたのに、法制審議会と法務省は、いったい何をしていたのでしょうか??

法制審議会家族法制部会第6回会議(令和3年8月31日開催)


太田啓子弁護士「カオスでしかない」

本村議員の投稿について、X(Twitter)では、太田啓子弁護士が「カオスでしかない」「判断間違うと、訴えられたら損害賠償」と引用リプライしています。


小魚さかなこ弁護士「親権の共同行使違反は損害賠償請求の対象になる」

また、共同親権問題に詳しい小魚さかなこ弁護士も、「親権の共同行使違反は損害賠償請求の対象になる」「すごく重要」と指摘しています。


この問題については、本日4月23日の法務委員会で、本村伸子議員が質問の予定です。

4月23日(火)衆議院法務委員会
11:05〜11:30 本村伸子議員 質問
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)

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