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資料【ポンチ絵】法制審議会家族法制部会における要綱案の取りまとめに向けた議論の概要(法務省民事局)

法制審議会部会の「要綱案」について、法務省民事局が作成した説明資料(ポンチ絵)を掲載します。


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※note掲載にあたり、レイアウト等を修正しています。原文の赤字は太字で表現しています。


新規
令和6年1月
法務省民事局

法制審議会家族法制部会における要綱案の取りまとめに向けた議論の概要

  • 令和3年2月 法務大臣から法制審議会へ諮問
     「子の利益の確保等の観点から、離婚及びこれに
      関連する制度に関する規定等を見直す必要がある」

  • 令和3年3月  法制審議会家族法制部会で調査審議
      (様々な立場の方からのヒアリングや外国法制調査を含む)

  • 令和4年11月15日 中間試案とりまとめ

  • 令和4年12月~令和5年2月 パブリック・コメント
       
    個人・団体から合計8000件以上の意見

  • 令和5年3月~ 国民から寄せられた意見を参考に、子の利益を図る観点から調査審議を継続

  • 令和5年8月~ 要綱案のたたき台を提示


親子関係に関する基本的な規律

○ 婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化
 (子の心身の健全な発達を図る、子の人格の尊重等、父母相互の協力など)
親権が子のために行使されるべきものであることを明確化


離婚後の親権制度の見直し

親権(身上監護・財産管理等)の共同行使に関するルールを整備
(※婚姻中の父母の一方が子を連れて別居する場面にも適用)
・父母双方が親権者であるときは、共同行使が原則
・父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設
急迫の事情等(DV・虐待からの避難等)に対応する例外ルールを新設

○ 現行法の離婚後単独親権制度を改正
・裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定
父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権
・協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定可能
ただし、不適正な形での合意は裁判所が是正

監護の分掌(監護の分担)を実現するための規律を整備
「監護者」の定めを必須とする旨の規定は設けない


養育費に関する制度の見直し

養育費債権に優先権(先取特権)を付与
 (公正証書や裁判所の審判等の債務名義がなくても差押え可能に)
法定養育費制度を導入
 (父母の協議等による取決めができない場合にも、養育費請求が可能に)
○ 執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令など
 の裁判手続の規律を整備


親子交流に関する制度の見直し

裁判手続の早期の段階での親子交流の試行的実施の仕組みを整備
婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備
祖父母等と子との交流に関する規律を整備


養子縁組制度・財産分与制度の見直し

○ 養子縁組後の親権者に関するルールを明確化
○ 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長
○ 財産分与の考慮要素を明確化
  (婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつ


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以上です。

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