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【国会ダイジェスト】日下正喜議員(公明)(衆議院本会議2024年3月14日)

3月14日、「離婚後共同親権」導入を柱とする民法改正法案が、衆議院で審議入りしました。
この記事では、日下正喜議員(公明)への質問に対する小泉大臣の答弁をお伝えします。
(なお、小見出しは、法務大臣の答弁に基づいて、つけたものです)



子にとっての最善の利益の意義について

何が子どもにとって最善の利益であるかは、それぞれその子が置かれた状況によっても異なると考えられるため一概にお答えすることは困難ですが、その子の人格が尊重され、その子の年齢および発達の程度に排除されて養育され、そして心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。

単独親権の要件および親権の行使方法について

単独親権の要件および親権の行使方法について3点お尋ねがありました。
1点目について、本改正案では裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げておりますが、その立証を必須の要件とするものではありません。
2点目、子の利益のため、急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合を言うと考えております。
3点目、監護および教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを言うと考えております。子の進路に影響するような進学先の選択や子の転居などは、基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、子の心身に重大な影響を与えないような治療などは、これに当たるものと考えております。

養育費の履行確保について

養育費の履行確保のため、本改正案では、養育費債券に先取り特権を付与しております。これにより、債券者は審判等の債務名義がなくても、民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続きにおいて、他の一般債券者に優先して、弁済債を受けられるようになります。また、法定養育費に関する規定を新設しております。これにより、父母間で離婚の際に、養育費に関する協議等が困難である場合にも、審判等の手続きを経ることなく、一定額の養育費を請求できるようになります。

親子交流に対する支援や離婚後の養育計画について

父母の離婚後も、適切な形で親子の交流の継続が図られること、また、離婚時に子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益の観点から重要であると認識しております。法務省としては、適切な親子交流の実現に向けて、支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、ご指摘のありました調査研究の実施も含めて、養育計画の作成を促進するための方策および予算の確保についても、引き続き検討してまいりたいと考えております。

家庭裁判所の体制整備や研修について

お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう、対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努め、裁判所の取り組みに協力してまいりたいと考えております。

子の養育に関する支援策について

改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、ひとり親家庭支援、共同養育支援、裁判手続きの利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DVおよび児童虐待等を防止して安全安心を確保することが重要であると認識しております。法務省としては、施行までの2年の間に、適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、関係府省庁等としっかり連携して、環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。


七緒さんnote、および、PolityLink(衆議院 本会議 2024年03月14日) を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

正確な発言や、議場の様子などは、動画でご確認ください。
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)




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