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【速報】梅村みずほ議員「支援措置は虚偽DVの温床」 (参議院 法務委員会)

4月4日、参議院法務委員会で、梅村みずほ議員が家族法について質問しました。
梅村議員は、DV等支援措置について取り上げ、「支援措置では、加害者が反論する場がない」「保護命令の申し立てを更新要件にすべき」「支援措置が虚偽DVの温床となっている側面もある」などと主張しました。

また、梅村議員が「接近禁止の出ていない親子間で親子が合うことは違法か否か」と質問したのに対し、法務大臣は「個別具体的な事例に即して判断されるべき」「親子交流は安全安心な形で実施されることが子の利益の観点から重要」などと答弁しました。

なお、梅村議員は、2018年の産経新聞をもとに「虚偽DVが起こりうる制度」と主張していますが、これは名古屋高裁で覆っている事案です。

全文

(速報のため誤字などの可能性あります。動画や議事録でご確認ください。)

梅村みずほ君
家族法に絡みまして、私はかねてより今国会で家族法の改正案を出していただきたいというふうに要望している立場なんですけれども、なぜかというと、この日本において、DVを実際はしてないのにも関わらずDVの疑いをかけられて、ゆえに子どもと全く会えていないという親御さんも存在しているというのも一つの要因でございます。

<支援措置においてDVをどのように確認するのか>
一つ目の質問でございますけれども、総務省のDV等支援措置というものがあります。これは法律に基づく制度ではなくて行政の通知によって制度化されているものなんですけれども、DVを受けている、ストーカー被害を受けている、虐待を受けているというような疑いのある方が住民票基本台帳見られたら更なる被害にあうかもしれないということで、その閲覧をストップするというような趣旨の仕組みでありますけれども、これにおいてDVの被害者と申し出た方が申請をしてDVの加害者とされる方々からの攻撃を守るために住民票の基本台帳の閲覧を制限すると。で、その場合に、DVがあったかどうか、どのように確認するのでしょうか?

副大臣
お答え申し上げます。住民基本台帳事務においては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申し出により自己の住民票の写しが加害者への交付等されないよう制限する措置を設けております。この措置の実施に当たりましては、市町村長は申し出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出書の住所を探索する目的で住民票の写しの交付の申し出等を行う恐れがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、または裁判所の発行する保護命令決定書の写し、もしくはストーカー規正法に基づく警告等実施書面等の提出を求めること、以上に、より確認することとしております。

梅村みずほ君
はい、警察や相談センター等が措置相当と認めた場合に、その決定をくだすということだと思うんですけれども、要するにDV加害者と言われている方からの意見は必要ないという認識で間違いはないでしょうか?

大臣官房審議官
お答えします。先ほど副大臣がお答えします通り、申し出者がDV支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出書の住所短縮目的で住民票の写しの交付の申し出を行う恐れがあると認めるかどうかにつきまして、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、または裁判所が発行する命令で対応することとしておりまして、加害者側からの意見を聞く仕組みになっておりません。

梅村みずほ君
はい、ありがとうございます。加害者から意見を聞かなくてもよいということなんですね。これによって何が起こっているかというと、加害者が「違う、私はDVはやっていません」と反論する場がないということなんです。それによって、住民基本台帳の閲覧の制限のみならず、学校に子どもに会いに行っても合わせてもらえず、実はその会社の方にもそれが知れ渡ってしまって、何々さんはDVの加害者らしいよっていうようなことも広まってしまって、二次的な影響がいろいろと出てきているんですね。
そして、社会的には、この総務省の支援措置によって、DV加害者という、いわゆるレッテルのようなもの貼られるという現状があるということで、今日は配布資料としてはお配りしてないんですけれども、私の手元には2018年の産経新聞で「虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令 支援悪用 父子関係断つ」ということで支援措置を悪用した裁判の記事があるわけなんですけれども、そうやってこの裁判、愛知県半田市というところであったわけなんですけれども、半田市が謝罪をしてですね、和解に至っているというものなんですけれども、こういった虚偽DVというものが起こり得る制度になっております。

<更新の条件>
にもかかわらず、更新が一年おきにできるということなんですね。翻って内閣府の方のDV防止法では保護命令というものを申し立てて、接近禁止などを命令として出してもらえるという仕組みがありまして、そちらの必要性が薄まってきてしまっているんですね。社会的にはもうDVから守って頂けるっていうのがこの支援措置によって出来ていると。この更新ですね、支援措置の更新で条件を付けるべきではないかなと思っていまして、ストーカーの場合は別にないかと思いますけれども、子どもさんがいる場合、DVをパートナーから受けていますという場合に内閣府のそのDV防止法に基づく保護命令の申し立てをしているという事実も合わせて更新の要件にすべきと考えますけれども、いかがでしょうか?

副大臣
お答えいたします。DV等支援措置については被害者にかかるDV等被害の状況がケースごとにさまざまに変化していることから、期間を一年と定め、申し出があれば状況を確認した上で延長することとしております。この確認に当たっては、DV等支援措置の実施開始にあたっての確認と同様に、警察配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴取すること等に、より延長の申し出があった時点での支援の必要性の確認を行うこととしております。
また、保護命令につきましては、被害者が暴力を受けたことや、今後、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料等を備えた申し立てに基づき、裁判所が相手方配偶者等に対して被害者の身辺のつきまとい、一定の行為を禁止する命令をする制度であると言うふうに承知しております。
住民基本台帳事務におけるDV等支援措置の制度の目的や効果のほか、保護の対象となるケースや申し立ての手続き負担についても違いがあることを充分に勘案する必要があると考えております。DV等支援措置の延長にあたっての保護命令の申し立てが行われていることを条件にすることにつきましては市町村の意見を聞きながら慎重に検討する必要があると考えております。

<虚偽DVの温床>
梅村みずほ君
はい、でもですね。さまざまな状況、証拠証拠を出してもらって更新したとしても、結局はDV加害者とされた人からの反論の機会はないということ、そして実は子どもに会えずに追い詰められてなくなっている人もいると。そんな制度が法律に基づくものではないということは、是非ともご理解いただきたいと思います。
私は、この制度が虚偽DVの温床となっている側面もあると思っています。虚偽DVなんだって主張する方の中には、実際はDVしている方もいらっしゃると思います。一方で、本当に虚偽DVの場合もあると思います。是非ともご検討お願いします。

<接近禁止の出ていない親子間で親子が会うことは違法か>
最後に一問、大臣に、お伺いしたいんですけれども、この保護命令を申し立てたら、中には子どもに対する接近禁止命令を出されることもあるわけなんですけれども、この接近禁止命令というのが、これ二の五になります、質問に関しては。接近禁止の命令が出ていない親子間で親子が合うことをっていうのは違法なのかどうかお伺いしたいんですね。接近禁止の出ていない親子間で親子が合うことは違法か否か、大臣に、お伺いします。

法務大臣
まず、子と同居してない親が子と会うことについての法的評価や当否は個別具体的な事例に即して判断されるべきであるため、一概にお答えすることは困難であります。その上で一般論としてお答えすると、親子交流については取り決めがあるか否かにかかわらず、安全安心な形で実施されることが子の利益の観点から重要であると考えています。それで強いて申し上げますと取り決めがないことのみによって、直ちに違法になると言うものでもないと言うことであります。

梅村みずほ君
はい、だいぶオブラートに包まれているんだというような印象がありましたので、また続きは次回の議論の場に移したいと思います。ありがとうございました。 


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