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「共同親権」法案 国会審議

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離婚後共同親権の導入を柱とした民法改正法案について、通常国会での質疑などを集めました。
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#共同親権

【資料】民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院)

離婚後共同親権の導入を柱とした民法等の改正について、参議院の附帯決議を掲載します。 第213回国会 附帯決議一覧:参議院ホームページ (sangiin.go.jp) 法務省:父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議 (moj.go.jp) 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議  政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一  施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外

民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院法務委員会)

「離婚後共同親権」導入を含む民法等の改正案について、参議院の附帯決議を掲載します。 第213回国会 附帯決議一覧:参議院ホームページ (sangiin.go.jp) 民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 令和六年五月十六日 参議院法務委員会  政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一  施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制

令和6年5月9日 参議院法務委員会 民法等の一部を改正する法律案(閣法47号)川合孝典議員質疑

令和6年5月9日 参議院法務委員会 民法等の一部を改正する法律案(閣法47号) 川合孝典議員(国民民主党新緑風会) 川合孝典議員 国民民主党の川合です。ここまでの質疑をお聞かせていただいておりまして、色々と思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正にあたって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な交流要素の部分が明文化をされていないという事。一体何を基準に裁判所が物事を

令和6年5月7日 参議院法務委員会 清水貴之議員(日本維新の会)質疑

令和6年5月7日 参議院法務委員会 民法等の一部を改正する法律案(閣法第47号) 清水貴之議員(日本維新の会)質疑 清水貴之議員 日本維新の会の清水と申します。宜しくお願いいたします。本日貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございます。先ず初めに熊上参考人にどうぞよろしくお願いをいたします。実際に家裁で調査官をされていらっしゃったということですが、今回の法案の方、参議員でも審議にも入っておりまして、法務省や裁判所と議論を様々してますと、最終的にやっぱりなかなかきち

令和6年5月9日 参議院法務委員会民法の一部を改正する法律案(閣法第47条) 嘉田由紀子さん質疑

令和6年5月9日参議院法務委員会 民法の一部を改正する法律案(閣法第47条) 嘉田由紀子さん(日本維新の会・教育無償化を実現する会)質疑 嘉田由紀子さん 先ずは大局と言うところからお話をさせていただきたいと思います。国連が毎年発表しております世界幸福度調査というのがあります。日本はG7諸国で最も低い51位です。大人の幸福度調査です。これは1人当たりGDP、あるいは平均寿命、あるいは友達親族の有無とか、選択の自由度などを統計データにしているんですが、最も高いのは北欧諸国

令和6年5月7日 参議院法務委員会 参考人に対する質疑 川合孝典議員

川合孝典議員 国民民主党新緑風会の川合孝典です。貴重なお話ありがとうございました。まず水野参考人からご質問させていただきたいと思います。あの法制審の中でどういったご議論されてきたのかということについて、今後の委員会審議に活かしていきたいと思いますので、ぜひご指導いただければと思うんですが、まず子の監護をすべき者、監護者について、今回の法改正で共同親権に仮になったとしても、監護者が別途指定出来るという建付けに今回の法律はなっておりますけれども、この子の監護すべきものの選定に

鈴木明子 参考人 第213回 参議院 法務委員会 令和6年5月7日

鈴木明子 参考人 中央大学法学部兼任講師 共同養育支援法全国連絡会母の会 アドバイザー兼共同責任者 参議院 法務委員会 共同親権法案 令和6年5月7日【文字起こし】 ※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。 001 鈴木明子 参考人 中央大学法学部兼任講師 共同養育支援法全国連絡会母の会アドバイザー兼共同責任者 『中央大学・法学部』で兼任講師を務めております、鈴木明子と申します。『共同養育支援法全国連絡会母の会』

令和6年4月19日 参議員議員本会議 民法等の一部を改正する法律案 国民民主党・新緑風会 川合孝典議員

川合孝典議員 国民民主党・新緑風会の川合貴紀です。会派を代表して、民法等の一部を改正する法律案について、法務大臣にご質問します。男女雇用機会均等法の成立から39年が経過しました。ときを同じくして、男女共同参画の取り組みも始まり、これまで様々な法整備が行われてきました。かつて社会問題となっていた。結婚を機に退職することによる女性労働力の急激な減少、いわゆるM字カーブも、欧米諸国が注目するほどに解消が進んでいます。国際結婚も現在では毎年およそ20組に1組となっており、日本人の家

令和6年4月19日 参議員議員本会議 民法等の一部を改正する法律案 日本維新の会・教育無償化を実現する会 清水貴之議員

清水貴之議員 日本維新の会の清水貴之です。教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、民法等の一部を改正する法律案について質問いたします。今回の民法改正は、夫婦の離婚後に子の親権について、現行では父または母のどちらかの単独親権とされているところを、父と母がともに親権を担う共同親権を選択できるようにするものです。行政の合意によって成立した婚姻は両性の合意によって解消できますが、母と子、父と子の親子の縁は、誰も切り離すことはできません。にもかかわらず現行の原則単独親権の制度のも

令和6年4月25日 参議員議員本会議 民法等の一部を改正する法律案 国民民主党・新緑風会 川合孝典議員

川合孝典議員 国民民主党新緑風会の川合です。まず、小泉大臣にお伺いをしたいと思います。先週の参議院の本会議で大臣に質問させていただきました。冒頭なんですけれども、子の利益の定理についてご質問しましたところ、大臣は子の利益の意義についてお答えをいただきました。役所がわざと間違えたのか、大臣が言い間違えたのかわかりませんが、その答弁の中で大臣は、子どものいわゆる利益について、その子の人格が尊重され、その子の年齢および発達の程度に配慮されて、養育されて心身の健康、健全な発達を図るこ

衆議院法務委員会・やまのい和則議員(立憲)2024年4月5日質疑

>委員外でありますが、30分間質問をさせていただきます。誠にありがとうございます。 最初に申し上げますが、まだ私も最終的には、我が党も私も、法案の賛否は決めておりませんし、是非とも今日は前向きな答弁をいただければと思います。また失礼ながら、今日は小泉法務大臣のみに質問通告をさせていただいておりますが、22問通告を、あのいやいや基本的なことしか質問してませんので、そういう意味ではそれに基づいて、質問をさせていただきたいと思いますし、通告通りさせていただきたいと思います。 それ

岡村晴美 2024年4月3日衆議院法務委員会(民法改正の参考人聴取)ー脚注あり版

 共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会より、衆議院法務委員会にて参考人となった際の配付資料です。  なお、参考人聴取の書き起こしは、こちらから(七緒さん、ありがとうございます。) https://note.com/nao302198765/n/n507aeef4f576 家族法改正に関する懸念ー家事事件の現場から  名古屋で弁護士をしております岡村晴美と申します。弁護士になって17年目になります。取扱分野は、DV・性虐待・ストーカーの事件が8割、残りの2

「子が髪を染めることを認めること」は、別居親の同意がないと訴えられる?! ―生煮え 共同親権法案

監護・教育についての「日常の行為」とは何か? 単独で決定できるのは、具体的にどのような場面か? 今回の共同親権法案の重要かつ基本的な論点です。 法務省は、「子が髪を染めることを認めるか」について、”基本は単独行使できる「日常の行為」だが、 中学生が金髪などにすることで退学になったり、高校進学が難しくなる時は、共同で話し合ってほしい”と、説明していることがわかりました。 この問題については、本日4月23日の法務委員会で、本村伸子議員が質問の予定です。 4月23日(火)衆

岡村晴美参考人「今回の法改正は『子どもの養育責任を果たさない親に責任を果たさせるもの』ではありません」(4月3日 衆議院法務委員会)

離婚後共同親権の導入をめぐっては、マスコミが多くの誤解を流布してきました。岡村晴美弁護士の参考人質疑では、この法改正が何を意味しているのか、明快に述べています。 以下の動画は、42万表示を超えています(4月21日現在)。 ぜひご覧ください。 今回の法改正は、「子どもの養育責任を果たさない親に責任を果たさせるもの」ではありません。 「子どもが別居親に会いたいときに会える手続きを定めたもの」でもありません。 「同居親の育児負担を減らすもの」でもありません。 「男女共同参画を進