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61.未成年者略取誘拐罪刑事告訴〜刑事課強行犯係〜②

Wikipediaによると刑法224条 未成年者略取及び誘拐罪は拐取の対象が未成年であることが要件である。なお、本罪では民法753条の規定と異なり、婚姻と関係なく年齢によって未成年の区分がなされると言うのが通説である。法定刑は3月以上7年以下の懲役。

そして略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。

罪状の構成要件は、満たしているはずなのに告訴状はなかなか受理してもらえませんでした。

刑事さんは「警察としてはなにも出来ない。家裁でやってくれ」「家族間の話は民事不介入」と言います。

別居中の子どもを連れ戻した際に親権者が逮捕起訴された判例をいくつか持っていったのですが「この判例は、別居中に子どもを連れ戻した時のものですよね。あなたのケースは同居中にただ子どもを連れて別居しただけだからこのケースとはちがう」と言われました。

「判例がないから」という理由で受理してもらえませんでしたが、刑事事件に関する本には過去の判例あるなしに関わらず「犯罪の構成要件が満たされている場合、告訴状を受理しなければならない」とはっきり書いてあって、諦めきれず何度も警察署に足を運びました。色々な理由で追い返されたけど、メディアに訴えかけたり、ありとあらゆる手段を使ってなんとか受理をしてもらいました。

警察官の目の前で子どもたちを連れ去られ、もしも3日たっても子どもたちが帰ってこなかったらなんとかしてくれるって警察の人ははっきりとそう言ったのに、その後しらんぷりするなんて、そんなのひどいと思ったから。

ですが、事情聴取をもとに書類を作成したのち捜査に入ります。と言われたけれど「いまオバマさんが来日しているから忙しいから無理。帰ったらすぐ作成するので、書類が出来たら連絡します。」と言ったきり音沙汰がなく、こちらから「オバマさんってもうとっくにアメリカに帰りましたよね?」って連絡したり・・・民事の手続きで必要だったため、当日のことを開示請求をした時も、ほぼ全てが黒塗りだったり、警察の対応は散々なものでした。

https://dot.asahi.com/dot/2022030700058.html

ライターの上條まゆみさんが当時のことを丁寧に取材してくださって記事の冒頭のところに少し載せてくれました。

共同養育支援議員連盟の会長・柴山昌彦氏先生が2月3日の共同養育支援議員連盟総会で政府と協議。片親による子の連れ去りについて警察庁はこれまで「法に基づき処理」一辺倒だったが、昨日ようやく、同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず、正当な理由がない限り未成年者略取誘拐罪にあたると明言。これを現場に徹底するとした】とTwitterで発言してくださったことに関する素晴らしい記事です。ぜひひとりでも多くの方に読んでいただきたいです。

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