音楽教室の著作権料「生徒は不要 教師は徴収対象」最高裁の判決

久万です。久方ぶりに書きます^^

ジャスラックが音楽教室に対して、著作権の残る楽曲に対しての著作権料の支払いを求めた裁判の決着がようやくつきました。当初というか始まりは「音楽教室でのレッスンにも著作権料の支払いが必要ではないか?」というジャスラックの指摘に、音楽教室側が「観客の目の前での演奏ではない。」という抗弁からの裁判だったとの記憶がある。

そもそもジャスラックの成り立ちは、作詞家、作曲家の権利を守るために設立された団体(社団法人)であり、記憶だが初代会長は作曲家である中山晋平氏(カチューシャの唄や雨降りお月など)であったかと思う。当時、作詞家や作曲家の権利(著作権)が非常に雑に扱われていたという話を聞いている。そのような中で、作詞家や作曲家などの権利(著作権)を法に照らして管理していこうというのが主旨だった。(作詞家、作曲家などの代理人という言い方をしていたかと・・・)

作詞家、作曲家などは自らの作品を世界のどこで利用されているか把握することは難しい。また、すべてを把握することは事実上不可能といえる。それを専門組織であるジャスラックが代行しているわけである。いわゆる代理人(法定代理人?)になるかと思う。つまり、ジャスラックの見解=作詞家、作曲家などの意思になるのかと思う。

実際、作詞家、作曲家などの作品が利用者によって無下に扱われている場面を数々見てきているのでジャスラックの主張に共感する部分も多々ある。実際に厳格にジャスラックの取り決めを守ることはディレクターを拝命する私自身も負担が大きい。(ライブで演奏する楽曲の著作権の有無の確認などは私の仕事である。)

しかし、著作権法やジャスラックの定めを無視するという選択肢はない。定められたルールに沿って活動することで、ルールの与えてくれる権利を自由に使えることができる。そう考えないと・・・やっておれん(爆笑)

現実として多くの音楽教室の発表会では半分から1/3は著作権のある曲である。申請をきちんとしていれば営利活動ではない限りは無料になったはず・・・。(算定額がゼロになるはず・・・)音楽教室側は長年の慣習で申請しても無料になるから、申請は不要と考えていると思う。(そんな話をした記憶がある。)
それが結果的に営利活動で演奏していても著作権料など知ったことかという人たちを生んでいる風潮があることは間違いがないと感じている。
権利を得たいならば義務を果たすべきだろう。義務を果たせないならば楽曲の変更などをすべきと個人的に考える。

批判的なご意見もあるだろうが、今回の最高裁判決は営利側(教室)は有償、非営利側(生徒側)は無償という無難な判決ではないかと感じる。この件だけを見てとやかく言うとなんだが、過去に営利目的の運用ではすべて支払い命令が出ていたと思うので、正しい判断だとは思う。

まあ、そもそもプロの演奏家でも著作権に無知な人は多いし、クラッシック関連の演奏家はそもそも著作権の消滅曲ばかりだし・・・。そういう人たちが教室の講師なんだからねぇ(著作権って何?先輩が使っているからいいでしょう!ってマジ切れされた 苦笑)
音楽関連の学校は必須科目で著作権法…入れるべきだと思うよ・・・適用なこと言うけど(笑)