法規【建築協定/締結合意】

締結合意とは

法70条第3項

  • 「土地の所有者」等の「全員」の合意が必要
    ※「借地権の目的となっている土地」の場合は、「借地権の目的となっている土地の所有者(土地本来の所有者)」の合意は「不要」
    ※その「土地」に住んで「いない」人の合意は「不要」

用語
借地権:建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利

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