法規【用途地域の内外における建築物の制限①】
法別表2の構成
以下の2部構成
建築できるもの
一種低層、二種低層、一種中高層、田園建築できないもの
二種中高層、一種住居、二種住居、準住居、近商、準工業、工業、工専、指定なし
すべての用途地域で建築できるもの
教会、保育所、公衆浴場、診療所、地方公共団体の支所など
※生活に必要なもの
一種低層について
「住宅」が主体
「店舗等」は原則禁止で、「兼用住宅」は可能
①居住の部分が延べ面積の1/2以上
②兼用する店舗等は床面積が50㎡以下
③原動機の出力が0.75kW以下「小学校」と「中学校」(義務教育)
「図書館」
「老人ホーム」など、「保育所」(老人と子供はOK)
「公益上必要な建築物」(令130条の4)
「付属することができる自動車車庫」(自動車車庫は原則禁止)
①1階のみ
②600㎡以下
③住宅の延べ面積より以下 ※工作物車庫床面積は注意
二種低層について
「一種低層」で「建築できるもの」は、「建築できる」
「店舗」が建築可能
150㎡以内
2階以下
業種(令130条の5の2)
一種中高層について
「一種低層」で「建築できるもの」は、「建築できる」
「店舗」の規模が拡大
500㎡以内
2階以下
業種の拡大(令130条の5の3)「自動車車庫」の建築が可能
300㎡以内
2階以下「公益上必要な建築物」の規模が拡大(令130条の5の5)
「4階以下」なら「税務署」「警察署」「保健所」「消防署」などが延べ面積に関係なく建築できる「付属することができる自動車車庫」の規模が拡大
①2階以下
②3,000㎡以下
③住宅の延べ面積より以下
※工作物車庫床面積は注意(300㎡以下のものを除く)
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