法規【用途地域の内外における建築物の制限①】

法別表2の構成

以下の2部構成

  • 建築できるもの
    一種低層、二種低層、一種中高層、田園

  • 建築できないもの
    二種中高層、一種住居、二種住居、準住居、近商、準工業、工業、工専、指定なし

(い)~(わ)項にかけて建築できる規模が大きくなる
※(ち)項は除く

すべての用途地域で建築できるもの

  • 教会、保育所、公衆浴場、診療所、地方公共団体の支所など
    ※生活に必要なもの

一種低層について

  • 「住宅」が主体

  • 「店舗等」は原則禁止で、「兼用住宅」は可能
    ①居住の部分が延べ面積の1/2以上
    ②兼用する店舗等は床面積が50㎡以下
    ③原動機の出力が0.75kW以下

  • 「小学校」と「中学校」(義務教育)

  • 「図書館」

  • 「老人ホーム」など、「保育所」(老人と子供はOK)

  • 「公益上必要な建築物」(令130条の4)

  • 「付属することができる自動車車庫」(自動車車庫は原則禁止)
    ①1階のみ
    ②600㎡以下
    ③住宅の延べ面積より以下 ※工作物車庫床面積は注意

附属自動車車庫の計算方法
①「K」及び「P」の部分の階が1階以下
②K㎡ + P㎡ ≦ 600㎡
③K㎡ + P㎡ ≦ A㎡ - P㎡
・工作物車庫床面積:K㎡
・建築物車庫床面積:P㎡
・建築物の延べ面積:A㎡

二種低層について

  • 「一種低層」で「建築できるもの」は、「建築できる」

  • 「店舗」が建築可能
    150㎡以内
    2階以下
    業種(令130条の5の2)

一種中高層について

  • 「一種低層」で「建築できるもの」は、「建築できる」

  • 「店舗」の規模が拡大
    500㎡以内
    2階以下
    業種の拡大(令130条の5の3)

  • 「自動車車庫」の建築が可能
    300㎡以内
    2階以下

  • 「公益上必要な建築物」の規模が拡大(令130条の5の5)
    「4階以下」なら「税務署」「警察署」「保健所」「消防署」などが延べ面積に関係なく建築できる

  • 「付属することができる自動車車庫」の規模が拡大
    ①2階以下
    ②3,000㎡以下
    ③住宅の延べ面積より以下
    ※工作物車庫床面積は注意(300㎡以下のものを除く)

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