法規【面積・高さ・階数/特例】

特例(容積率)とは

法52条第14項

  • 以下の場合において、「特定行政庁」が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「許可」したものは、「容積率の規定」の限度を「超える」ことが「できる」

    1. 「機械室」「その他これに類する部分」の床面積が著しく大きい

    2. 「敷地の周囲」に広い「公園」「広場」「道路」「その他の空地」を有する


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