法規【面積・高さ・階数/地区による制限緩和】

地区による制限緩和とは

  • 地区によっては、「容積率」や「高さ」の制限を超えることができる

特例容積率適用地区

法57条の2

  • 地区内の「2以上の敷地(特例敷地)」に係る土地について、「所有権等」は、「特定行政庁」に対し、「特別の容積率(特例容積率)」の限度の指定を「申請」することが「できる」

法57条の4

  • 地区内において「高さの最高限度」が定められたときは、建築物の高さは、「最高限度」以下でなければならない

  • ただし、「特定行政庁」が用途上または構造上やむを得ないと認めて「建築審査会の同意」を得て「許可」した場合は、「最高限度」超えることが「できる」

高度利用地区

法59条

  • 「容積率」「建蔽率」「建築面積」が、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に「適合」するものでなければならない

  • ただし、以下の場合は、この限りでない

    1. 「学校」「駅舎」「卸売市場」等で、「特定行政庁」が用途上または構造上やむを得ないと認めて「許可」

    2. 敷地内に道路に接して「有効な空地」が確保されていること等により、「特定行政庁」が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて「建築審査会の同意」を得て「許可」

特定街区

法60条

  • 建築物の「容積率」は、特定街区に関する都市計画において定められた「限度以下」でなければならない

  • 特定街区内の建築物については、「法52条(容積率)の規定」は、「適用」し「ない」
    ※「道路幅員による容積率」は適用されない

17185、19131、25162、25164、29162

合格ロケットのコード

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