法規【用語の定義/法令】

建築物

法2条第一号

  • 以下の2つの条件を満たすもの

    1. 「土地」に「定着」

    2. 以下のどちらかを有するもの

      1. 「屋根」と「柱」

      2. 「屋根」と「壁」

  • 「観覧」のための「工作物」

  • 「高架の工作物」内に設ける事務所「など」

19014、24013、30011、03011

合格ロケットのコード

特殊建築物(通称:特建)

法2条第二号

  • 「規模」では「なく」、「用途」で「決まる」

  • 「別表1(い)欄」をチェック

  • 「類似特建」は、「令115条の3」をチェック

  • 「児童福祉施設等」は、「令19条第1項」をチェック

    1. 「事務所」は、特建で「ない」

    2. 「地域活動支援センター」は、特建で「ある」

    3. 「幼保連携型認定こども園」は、特建で「ある」

    4. 「水泳場」は、特建で「ある」

    5. 「テレビスタジオ」は、特建で「ある」

    6. 「警察署」は、特建で「ない」

15014、16011、18013、25011、28014、03012

合格ロケットのコード

建築設備

法2条第三号

  • 記載があるもの

    1. 「消火用のスプリンクラー設備」(消火の設備)

    2. 「昇降機」(令129条の3)

    3. 「消火用の貯水槽」(消火の設備)

14015、15012、19013、22012、28013、03014

合格ロケットのコード

居室

法2条第四号

  • 「継続的」に「使用」する室


  • 「調理室」(調理師が継続的に作業を行う)

28011

合格ロケットのコード

主要構造部

法2条第五号

  • 「火」で燃え落ちたら「避難」ができない部分

    1. 「基礎ぐい」は、主要構造部で「ない」

    2. 「1階の床」は、主要構造部で「ない」

    3. 「土台」は、主要構造部で「ない」

20014

合格ロケットのコード

延焼のおそれのある部分

法2条第六号

  • 隣地境界線、道路「中心線」から以下の数値以下の部分
    「1階」にあっては「3m」以下
    「2階」以上にあっては「5m」以下の距離にある部分
    ※同一敷地内の「2以上の建築物」がある場合は、「相互間の中心線」
    ※延べ面積の合計が500㎡以内なら一つの建物とみなす

    1. 「塀」は、延焼のおそれのある部分に該当「する」(塀は「建築物」)

    2. 「公園」「広場」「川」「水面」は、延焼のおそれのある部分に該当「しない」

18014、20075、21013、23013、26011、29013

合格ロケットのコード

建築

法2条第十三号

  • 建物の「新築」「増築」「改築」「移転」


  • 「屋根の2/3の取り替え」は、建築では「ない」

15011、19015

合格ロケットのコード

大規模の修繕

法2条第十四号

  • 1種類以上の「主要構造部」の「過半」を「修繕」すること

    1. 「最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えること」は、大規模の修繕では「ない」

    2. 「土台の過半について行う修繕」は、大規模の修繕では「ない」

20012、23014、01014、03214

合格ロケットのコード

建築主

法2条第十六号

  • 「工事の発注者」または「自分で発注し、自分で工事をする者」

19012

合格ロケットのコード

工事施工者

法2条第十八号

  • 「工事の請負人」または「請負契約によらないで自分で工事をする者」

19012

合格ロケットのコード

プログラム

法2条第三十四号

  • 「電子計算機」に対する「指令」であって、「一の結果を得る」ことができるように「組み合わされた」もの

24012、01013

合格ロケットのコード

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