法規【用語の定義/法令】
建築物
法2条第一号
以下の2つの条件を満たすもの
「土地」に「定着」
以下のどちらかを有するもの
「屋根」と「柱」
「屋根」と「壁」
「観覧」のための「工作物」
「高架の工作物」内に設ける事務所「など」
特殊建築物(通称:特建)
法2条第二号
「規模」では「なく」、「用途」で「決まる」
「別表1(い)欄」をチェック
「類似特建」は、「令115条の3」をチェック
「児童福祉施設等」は、「令19条第1項」をチェック
例
「事務所」は、特建で「ない」
「地域活動支援センター」は、特建で「ある」
「幼保連携型認定こども園」は、特建で「ある」
「水泳場」は、特建で「ある」
「テレビスタジオ」は、特建で「ある」
「警察署」は、特建で「ない」
建築設備
法2条第三号
記載があるもの
例
「消火用のスプリンクラー設備」(消火の設備)
「昇降機」(令129条の3)
「消火用の貯水槽」(消火の設備)
居室
法2条第四号
「継続的」に「使用」する室
例
「調理室」(調理師が継続的に作業を行う)
主要構造部
法2条第五号
「火」で燃え落ちたら「避難」ができない部分
例
「基礎ぐい」は、主要構造部で「ない」
「1階の床」は、主要構造部で「ない」
「土台」は、主要構造部で「ない」
延焼のおそれのある部分
法2条第六号
隣地境界線、道路「中心線」から以下の数値以下の部分
「1階」にあっては「3m」以下
「2階」以上にあっては「5m」以下の距離にある部分
※同一敷地内の「2以上の建築物」がある場合は、「相互間の中心線」
※延べ面積の合計が500㎡以内なら一つの建物とみなす例
「塀」は、延焼のおそれのある部分に該当「する」(塀は「建築物」)
「公園」「広場」「川」「水面」は、延焼のおそれのある部分に該当「しない」
建築
法2条第十三号
建物の「新築」「増築」「改築」「移転」
例
「屋根の2/3の取り替え」は、建築では「ない」
大規模の修繕
法2条第十四号
1種類以上の「主要構造部」の「過半」を「修繕」すること
例
「最下階の床のすべてを木造から鉄筋コンクリート造に造り替えること」は、大規模の修繕では「ない」
「土台の過半について行う修繕」は、大規模の修繕では「ない」
建築主
法2条第十六号
「工事の発注者」または「自分で発注し、自分で工事をする者」
工事施工者
法2条第十八号
「工事の請負人」または「請負契約によらないで自分で工事をする者」
プログラム
法2条第三十四号
「電子計算機」に対する「指令」であって、「一の結果を得る」ことができるように「組み合わされた」もの