法規【申請手続/確認申請】

確認申請とは

法6条第1項

  • 建築主

  • 建築物を建築する場合

  • 建築基準法に適合していることを「建築主事」に確認

  • 確認済証の交付を受ける

確認済証の交付を受ける建築物

計画の変更

  • 建築基準関係規定に係る変更が生じる場合

  • 「あらためて」確認済証の交付を受ける

※省令で定める「軽微な変更」を除く()

軽微な変更

規3条の2第1項

  • 計画の変更を行ったとしても「明らかに」建築基準法に「適合」する変更

    1. 高さが減少

    2. 敷地が増加

    3. 設備の性能が低下しない

※「大臣認定」の変更は注意

緩和

法6条第2項

  • 以下の場合は、確認申請の義務は生じ「ない」

    1. 「防火地域」「準防火地域」以外

    2. 建物を「増改築」「移転」

    3. 床面積が「10㎡」以内

15031、16021、17052、18031、18032、18034、19044、21031、22031、22033、23251、23252、23253、24021、25031、25033、25043、27033、27044、28031、28032、29031、29043、30033、01031、01033、02034、02043、03031、03032、03041

合格ロケットのコード

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?