法規【面積・高さ・階数/面積】

建築面積とは

令2条第二号

  • 「建築物の外壁」または「これに代わる柱」の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積

  • ただし、以下のものは、建築面積に算入しない

    1. 以下の端から水平距離1mの範囲を除く(通称:1m緩和
      「軒」「ひさし」「はね出し縁」「その他これらに類するもの」
      ※国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造

    2. 「地階」で地盤面上1m以下にある部分を除く

床面積とは

令2条第三号

  • 建築物の「各階」または「その一部で壁その他の区画」の「中心線」で囲まれた部分の水平投影面積

延べ床面積とは

令2条第四号

  • 建築物の「各階」の「床面積」の「合計」

  • ただし、以下のものは、延べ床面積に算入しない

    1. 「地階」で「天井の高さが地盤面から1m以下」にある以下の用途(法52条第3項)
      「住宅」「老人ホーム」「福祉ホーム」「その他これらに類するもの」
      ※床面積の合計の1/3を限度「あり」

    2. 「昇降機」または「共用廊下・階段(共同住宅、老人ホーム等)」(法52条第6項)
      ※床面積の合計に限度「なし」

  • 「容積率の算定の基礎となる延べ面積」には、以下の用途に供する部分の床面積を算入しない

    1. 「自動車車庫」「停留または駐車のための施設(自動車または自転車)」
      ※誘導車路、操車場所及び乗降場を含む

    2. 「令2条第3項」の部分(緩和の割合が示されている)

※「延べ床面積」「容積率の算定の基礎となる延べ面積」の違いを意識


14022、14182、15021、18025、19034、19133、20035、21024、23021、23131、25021、26022、27202、28021、28022、30021、01192、02021、03021、03022

合格ロケットのコード

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