法規【面積・高さ・階数/建蔽率の緩和】

建蔽率の緩和とは

法53条第3項一号

  • 以下のいずれかの場合において、「建蔽率」に「1/10」を加えることができる

    1. 「防火地域」で「耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」

    2. 「準防火地域」で「耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」もしくは「準耐火建築物 または 同等の性能を有するもの」

法53条第3項二号

  • 「街区の角にある敷地」または「これに準ずる敷地(特定行政庁が指定)」の内にある建築物は、「建蔽率」に「1/10」を加えることができる

※「一号」と「二号」の緩和は合算できる

法53条第6項

  • 以下のいずれかの場合において、「建蔽率の規定」を適用しない

    1. 「建蔽率の限度が8/10(商業地域など)」で「防火地域」内にある「耐火建築物」

    2. 「巡査派出所」「公衆便所」「公共用歩廊」「その他これらに類するもの」

    3. 「公園」「広場」「道路」「川」「その他これらに類するもの」の内にある建築物で「特定行政庁」が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて「許可」したもの

敷地が内外にわたる場合

  • 防火地域の内外
    敷地はすべて「防火地域」内にあるものとみなす

  • 準防火地域と防火・準防火地域以外の区域
    敷地はすべて「準防火地域内」にあるものとみなす


17032、19134、21021、23134、29163、29164

合格ロケットのコード

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