法規【都市計画法/建築制限】

建築制限とは

  • 以下の条件を満たさなければ、「開発区域」での「建築物」等の「建築」はでき「ない」

    1. 開発行為の工事完了

    2. 開発行為の工事完了の届出を提出

    3. 開発行為の工事完了の公告

※「開発行為」に関する工事と「建築工事」を「同時」に行うことはでき「ない」

都計法36条

  • 開発許可を受けた者は、「工事を完了」したとき、その旨を「都道府県知事」に「届け出」なければならない

  • 「都道府県知事」は、当該「工事が完了した旨」を「公告」しなければならない(都計法36条第3項)

都計法37条

  • 「開発許可」を受けた「開発区域」内の土地では、「工事完了の公告」が「あるまで」の間は、建築物を「建築」または「特定工作物」を「建設」してはならない

  • ただし、以下の場合は建設できる

    1. 工事用の仮設建築物

    2. 都道府県知事が支障がないと認めた

都計法42条

  • 「開発許可を受けた開発区域内の土地」に「公告」があった後に「予定建築物」等「以外」の建築物を「新築」「新設」「改築」「用途変更」してはならない

  • ただし、以下の「いずれか」の場合はこの限りではない

    1. 知事が許可

    2. 開発許可を受けた開発区域内の土地について「用途地域」等が定められている

都計法43条

  • 「市街化調整区域」のうち「開発許可を受けた開発区域」「以外」の区域内においては、「新築」「新設」「改築」「用途変更」できるモノ

    1. 市街化「調整」区域での「一定業務」を営む者の住居(令20条)

    2. 公益上必要な建築物(令21条)

    3. 仮設建築物

    4. 軽微な行為(令35条)
      例:「既存」建築物の「車庫」「物置」その他これらに類する「附属建築物」

都計法52条の2

  • 「市街地開発事業等予定区域」内において、建築物の建築を行おうとする者は、「都道府県知事」等の「許可」を受けなければならない

  • ただし、所定の行為については、この限りではない(令36条の8)
    例:「既存」建築物の「車庫」「物置」その他これらに類する「附属建築物」(階数が2以下、地階を有しない木造)

都計法53

  • 「都市計画施設の区域」または「市街地開発事業の施工区域」内において、「建築物の建築」をしようとする者は、「都道府県知事」等の「許可」を受けなければならない
    ※「大規模の修繕」は、「建築」に該当しない

  • ただし、次に掲げる行為については、この限りではない

    1. 軽微な行為(令37条)
      ※「2階建ての木造」の「改築」または「移転」
      ※「地階」は不可

    2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

    3. 「都市計画事業の施工として行う行為」または「これに準ずる行為」(令37条の2)
      例:「市町村」が「建築」する「公園施設」


17204、19204、19205、19224、19243、21242、22264、23271、24261、24262、24263、24264、25243、26241、27242、27244、28254、29241、29242、30242、30243、01241、02242、03251、03252、03253

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