法規【建築士法/定義】

設計

士法2条6項

  • その者の責任において「設計図書」を作成すること

設計図書

士法2条6項

  • 建築物の建築工事の実施のために必要な「図面」及び「仕様書」
    現寸図」その他これに類するものを「除く

構造設計

士法2条7項

  • 「構造設計図書」の設計

設備設計

士法2条7項

  • 「設備設計図書」の設計

工事監理

士法2条8項

  • その者の責任において、「工事を設計図書と照合」し、それが「設計図書のとおりに実施されているか」いないかを「確認」すること
    建築工事の指導監督」を含ま「ない


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