法規【都市計画法/その他】

都市計画区域が重複する場合

都計法23条の2

  • 「準」都市計画区域の「全部」または「一部」について都市計画区域が指定された場合は、「都市計画区域」について「定められている」ものと「みなす」

27241

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市街化調整区域に係る開発行為

都計法34条

  • 市街化「調整」区域における開発行為は、「原則」として、「開発許可」を受けられ「ない」

  • ただし、「同条各号」の「いずれか」に該当する場合は、「開発許可」を受け「られる」

    1. 主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物(令29条の5)

    2. 「地区計画」内において、当該「地区計画に定められた内容」に「適合」する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法34条第1項十号)

20205、21244、28253、02243

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変更の許可

都計法35条の2

  • 開発許可を受けた者は、「許可を受けた事項の変更」をしようとする場合、「都道府県知事」の「許可」を受けなければならない

  • ただし、「軽微な変更」をしようとするときは、「許可」は「いらない」
    ※「遅滞なく」都道府県知事への「届け出」は「必要」

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