法規【面積・高さ・階数/階数】

階数とは

令2条第八号

  • 以下の部分で、水平投影「面積の合計」がその建築物の「建築面積」の「1/8」以下のものは階数に算入しない

    1. 昇降機塔

    2. 装飾塔

    3. 物見塔

    4. その他これらに類する建築物

    5. 倉庫(地階)

    6. 機械室(地階)

  • 以下の場合で「階数が異なる」場合においては、最大の階数

    1. 建築物の一部が吹抜きとなっている場合

    2. 建築物の敷地が「斜面」または「段地」である場合

  • 塔屋の「一部」に以下のモノを設けた場合は、階数に算入「する」

    1. 休憩室

    2. 物置

  • 地下に「倉庫」および「機械室」を設けた場合は、階数に算入「しない」

  • 地下に「倉庫」とそれに通ずる「階段室」を設けた場合は、階数に算入「しない」

  • 地下に「機械室」「倉庫」および「防災センター(中央管理室)」を設けた場合は、階数に算入「する」

※すべて「水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である」ものとする


14024、15025、16033、17035、18021、19035、20033、21023、23024、25024、26021、28024、29024、30024、01024、02024、03023

合格ロケットのコード

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